ADR業務(個別労働紛争のあっせん・調停) |
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お気軽にご相談下さい ・着手金 10,000円〜 着手金及び報酬は申請内容により柔軟に対応致します。 相談は ![]() ![]() |
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あっせん申請とは、裁判によらない紛争解決方法で、民事上の個別労働紛争を公平な第三者のあっせんにより解決を図る手続を言い、
その機関としては、都道府県労働局に置かれた「紛争調整委員会よるあっせん・調停」や民間ADR機関として「社労士会労働紛 争解決センター」等があります。 民事上の個別労働紛争とは、法令に明らかに違反する行為ではないものの、民事的には問題となり得る労働者個人に関する全ての問
題です。(募集・採用に関する紛争を除く) ●労働条件に関するあっせん
解雇、雇止め、退職勧奨、賃下げ、配置転換、賃金不払い、労働条件の不利益変更等 内定取消し(募集・採用に関する紛争を除く) 解雇にしても、賃金不払いにしても解決には「お金」が絡んできます。「あっせん」は、当事者間の解決が前提で、お互いに歩み寄ら ないと解決しませんので裁判よりも格安となるのが一般的です。不当解雇や賃金不払いを立証できる証拠を従業員がもっている場合 は、経営者にとっては早めの解決が得策です。 ●職場環境に関するあっせん いじめ・嫌がらせ、パワハラ ●男女雇用機会均等法に基づく調停 配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生施設の利用、セクハラ、間接差別、母性健康管理措置 ●育児・介護休業法に基づく調停 休業・休暇制度、労働時間の制限、不利益取扱、配置に関する配慮 ●パートタイム労働法に基づく調停 労働条件の文書交付、差別的取扱い、教育訓練、福厚生施設の利用、通常の労働者への転換措置 |