![]() |
![]() |
![]() |
![]() 無料労働相談受付中! |
![]() |
不払い残業相談室 |
---|
あなたの残業代は全て支払われていますか? ![]() まず、あなたが自分自身の残業代が不払いであると思う根拠を具体的に確認します。 時間外労働が何時間で、その時間外労働に対する割増賃金が給与にいくら反映しているのかを確認します。 自分自身は、「こんなに残業しているのに、なんで残業代がこんなに少ないんだ!」と分かっていて も、第三者(又は会社)にその事実を理解してもらうためには、事実を証明する証拠が必要です。 @タイムカード等の確認 実際の労働時間を確認できるものを用意します。 タイムカード等の写しがあればよいのですが、無理な場合は、営業日報・運転日報・作業日報等の作業時 間や業務内容の分かる書類、それも無理でしたら記憶をたどって時間と業務内容をできるだけ詳細にメモ しておきましょう。 さらに、残業時間、休日出勤、深夜労働又は深夜残業があればその就業日と時間が分かるようにしましょ う。 A就業規則又は労働契約書で労働条件を確認 あなたの給与の支給内容を確認します。 手当の中に定額の残業代が含めれていないか? 所定労働時間は何時間か? 残業代は何時からつくことになっているのか? 変形労働時間制は? 支払方 法は? 等を確認します。 労働契約書を確認したことはありますか? 就業規則を熟読したことなんか問題でも起きなければ見ませんよね。今がその問題のある時ですから、しっ かり確認しましょう。 シフト制や変形又はみなし労働時間制、はたまた始業時間の繰上げ・繰下げ等によって時間外労働があるの か、ないのか、不払いがあるのか、ないのか違ってくる可能性もあります。 また、割増賃金は、法的には法定労働時間の8時間/日又は40時間/週を越えなければ支払う必要はありませ んが、所定労働時間が法定労働時間より短い場合でも就業規則等で所定労働時間を超えた場合には、割増賃 金を支払うという規定になっている場合には、所定労働時間を越えれば、割増賃金を支払わなければなりま せん。 あなた自身の問題です、しっかり確認しましょう。 Bあなたの時間外労働が何時間になるのかを割り出します 実際の労働時間と労働条件としての時間外労働を確認して、あなたの時間外労働時間を算出します。 ![]() @割増賃金の算定 ![]() 時間外労働の割増率 [月給制の場合] 1ヶ月の所定賃金{基本給 + 諸手当(除外賃金を除く)} 1ヶ月の所定労働時間(年間所定労働時間÷12ヶ月) =時給 時給 × 割増率 × 時間外労働時間 = 残業手当の額 これを2年間遡ることができます。(時効2年) A賃金明細との比較 賃金明細を基に支払われた(又は支払われなかった)残業代と本来支払われるべき業代を比較して差額を算 出します。 賃金明細がない場合には、支給額から算出します。算出された賃金があなたの不払い残業手当となりま す。 できればこれをExcel等で一覧表にしておければさらに結構です。 |
|