運送業の社長さん!是正勧告引き受けます! |
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報酬 10.000〜 臨検・労働者の申告への対応は大丈夫ですか! 不払い残業、36協定の未届、就業規則等の整備の問題は大丈夫ですか? 安全運行、貨物運送適正化事業への対応はいかがですか? 運送業を取り巻くコンプライアンスへの包囲網は、厳しくなることはあっても、緩和されることはありえません。労務管理と安全運行が切っても切り離せないように、運輸局と監督署の連携も切り離すことはできません。 運輸局の行政処分等の支援業務もお受けします。(他士業連携支援サービス) 相談は ![]() ![]() |
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臨検とは労働基準監督官が、労働基準法違反の有無を調査する目的で事業場等に立ち入ることをいいます。労働基準法第101条において、行政上の権限として認められており法違反等を認めた場合はその是正を勧告し、指導を行います。
●指導票 臨検の際に、法令違反とまでは認められないものの、通達やガイドラインから見ると改善が望まれる場合に交付されます。「指導票」だけ交付される場合もあり、内容によって「勧告書」と両方交付される場合もあります。 ●是正勧告書 臨検の際に、労働関係法令違反が認められた場合に、その状態を解消するために、違反事項と是正期日を記して交付されます。事業主等は受領年月日と受領者氏名を記入・押印して受け取ります。 ●是正報告書(報告書) 指導・勧告された内容の是正・改善状況を報告するための報告書です。是正内容と是正完了日を記載し、必要に応じて証拠書類を添付します。尚、是正勧告書には違反事項と是正期日が記載されていますので、原則としてその期日までに是正しなければなりません。
書面の不備や協定の未締結・未届け等は、書類の作成や締結により改善しますが、その後の運用や労働時間削減対策等は、制度の作成・運用が絡んできますので、監督官との相談・打合せが重要です。 ●事前相談 事前通知があり、訪問や呼出予定がはっきりしている場合の事前相談 ・現状確認と労働関係法令違反に対する説明 ●立会 ・監督官への対応 ●是正報告書の作成 ・是正策の検討・提案と実施支援及び監督署との折衝 是正内容により、書面の作成・届出、就業規則の作成・変更、賃金制度等の制度設計、残業代計算等の業務が発生します が、適宜別途ご相談させていただきます。 運輸局の行政処分と同様大切なのは、監査や臨検がいつやってきても動じない体制作りが重要ですが、万が一行政処分を受けた場合には、迅速に対応することが大切です。 【報 酬】
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