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運送屋さんの労働時間リスク 未払い賃金請求期間が3年に延長 |
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「改善基準告示」のとおりに、拘束時間を原則13時間とした勤務体制で労働して いた場合で、休憩が1時間取れたとして、 拘束時間13H−休憩1H−法定労働時間8H=時間外労働4H となり、毎日4時間の残業となってしまいます。さらに、労働時間が深夜業の時間 帯があれば、深夜割増が加算されます。 経営者としては、安全衛生や安全運行の面だけではなく、残業代の支払も頭の痛 いところでしょう。 ドライバーの仕事は、当然ながら事業場外の仕事ですから労働時間を細かくチェッ クしずらい部分があります。 例えば、「手待ち時間」と「休憩」を見極めることは難しいし、それを全て記録することは至難の業かも
しれません。 そんな訳で、残業部分の賃金を安易に「定額払い」にしてみたり、「事業場外のみなし労働時間制」を 採用してみたり、「歩合制」にして、残業代を逆算して計算してみたりとあの手この手で、時間管理の手 間を省いたり、残業代を抑制しようと試みています。しかし、手間だけでなく残業代そのものまで省いて しまいますと、運転手が退職後に監督署に「申告」に走り、痛い目に遭うことが間々ありますので注意が必 要です。 不払い残業が発覚し、悪質な場合には、監督署の「是正勧告」に及ぶ可能性もあり、最大で3年間遡って 支払うことになる可能性もあります。このような場合、企業の存続に重大な影響を及ぼすことも考えられま す。 また、紛争調整委員会による「あっせん」、さらに「労働審判」へと進むたびに時間とコストの支出を強 いられることになります。 また、割増賃金の他に「遅延損害金(6%〜14.6%)」、「労働審判」で運転手に請求されれば、裁判に なった時に裁判所から「未払い金と同額の付加金」の支払いを命じられる可能性もあります。ここまでき たらもう肝を据えるしかありません。 そして、こんな状況になる前に、打てる手は打っておかなくてはなりません
2020/4/1改正労基法の施行により未払い賃金の消滅時効が当分の間3年とすることになりました。 ということは、2020/4/1に発生した未払賃金は、3年たたないと時効が成立しませんので、2023/3/ 31までは支払い義務があるということになります。 ![]() 2020/4/1以前に発生した未払い賃金は、2020/4/1以降に請求されても2年間の2022/3/31で時 効が成立して支払い義務は消滅します。 まずは未払い賃金を発生させないことが肝要です。 ただ、未払い賃金が発生する要因は一つではありません。 @ 労働時間算定 ・運転以外のその他業務(日報書き、洗車、朝礼等)時間の未算入 ・待機時間の取扱 待機時間の一部独断で休憩に算入 ・労働時間の勝手な端数処理 A 割増賃金計算 ・算定基礎賃金と除外賃金の不正確 ・みなし残業手当の未精算 B 割増率の不正確 ・深夜業と深夜残業の未算入(25%+25%=50%) ・休日割増率の間違いと休日深夜割増の未算入(35%+25%=60%) 未払いが発生する”要因はない”と確固たる自信をお持ちの社長さんも、”もしかしたら”と不安を 抱えている社長さんも、今一度未払い賃金発生要因のチェックをされることをお勧めします。 注) 2023/4/1からは中小企業も1ヶ月60H超の時間外労働については、50%以上の割増率が必要とな ります。
今回の改正労基法では、付加金の請求期間も当分の間3年間に延長されています。 付加金とは、 @解雇予告手当 A休業手当 B割増賃金 C有給休暇取得時の賃金 労基法第114条では、裁判所は上記@〜Cの賃金の未払いが生じた使用者に対して、労働者の請求により未 払い賃金の他、これと同一額の付加金の支払を命ずることができるとされています。 この付加金請求の時効期間も2年から当分の間3年に延長されました。 労基法第114条では、裁判所は労働者の請求により付加金の支払を命令することができるとされています ので、裁判所の裁量により裁判によって決定されることになります。 一方、訴訟の前段である労働審判は労働審判委員会で決定されるものですから、付加金の支払いを命令する ことはできないというのが大方の考え方のようです。 ただ、裁判移行に備えて、労働審判申立て時に付加金請求をしておくケースも多いようですから、故意はも ちろん、過失であっても未払い賃金は管理を見直し早期の清算・解決が大切です。
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