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運送屋さんの就業規則
運送屋さんには運送屋さんの就業規則が必要です! |
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就業規則で安全運行を根付かせましょう! 運送業は物流の要であるとともに公共のインフラである道路を使用して、一般の市 民が混在する場所で行う業務です。その為、一歩間違えれば一般市民を巻き込む重 大な事故に繋がってしまうという、人命と隣り合わせの業務でもあります。 そして、昨今のツアーバスの事故事例を見るまでもなく、運送、旅客事業を取り囲 む環境は、行政の取り組みも含めて非常に厳しいものがあります。 事故を含む違反行為の要素としては、大きく分けると次の3つの要素があると思います。 それは、車両であり、積荷であり、ドライバーであります。 車両については、過積載であり、安全整備であり、車両点検であり、業務に合った適正な車両であること が望まれます。 積荷により積載方法が違いますし、荷崩れしないような技術の習得も必要です。また積み込み時間や出発時 間も変わってきますし、拘束時間や労働時間にも影響します。さらに、危険物等であれば、知識や資格も必 要となり、ドライバーへのストレスにも大きな影響を及ぼします。 そして、ドライバーの要素としては、過重労働であり、低賃金であり、健康管理や飲酒運転防止等の安全 運行に対する取組等が考えられます。 当然のことながらこれらの要素はすべてリンクしており労働環境の悪循環へと繋がっていきます。そし て、不幸にも事故等が発生した場合には、会社の存続にも大きな影響を及ぼすことになってしまうのです。 運送業は、労働基準法が想定している企業とは業態も経営環境も違います。36協定の限度時間の制限も一 般企業とは違い現行では適用除外(H31/5現在)ですし、長距離便のドライバーについては、休憩時間に ついても適用除外(労基則32条)となっていて、なんと休憩を与えなくても良いことになっているので す。これがそのまま運用されるとすると、過重労働の長距離大型トラックが眠気を抱えたまま全国を走り回 ることになってしまいます。 現実的にはトラック運転者の労働時間等の改善基準告示のなかで、拘束時間についての限度時間や運転時 間、休憩についても規定されており、一定の歯止めになっております。 告示ですから法律ではありませんが、法律の仲間としてこれは守らなければなりません。国交省の「貨物自 動車運送事業者に対する行政処分の基準について」による行政処分についても、自動車等の使用停止処 分基準が厳しくなっており、累積点数制度による「事業停止処分」や「事業許可の取消」も対岸の火事とい う訳にはいかなくなってきています。 このような厳しい環境なのですから、最悪の事件が勃発する前に、全社的に安全運行に取り組み、ドライバ ーの業務の一環として安全運行義務を就業規則の服規規律の中に規定することは非常に重要です。 そして、「労働時間の改善基準」についても、いずれにしても守らなければ行政処分の対象となるのですか ら、漠然として意識するのではなく、「自動車運転者の時間管理規定」として明文化し、ドライバーと情 報を共有しながら取り組みます。 併せて、賃金制度についても、複雑化してしまった制度をシンプルで管理しやすく、残業代が削減できる 制度に見直しましょう。 しかし、残念なことに中小の運送屋さんの就業規則で、このような運送業に特化した規定をあまり見たこ とがありません。(トラック協会の発行しているモデル就業規則には「改善基準」の規定がチャンと記載さ れています。念のため。) 朝、出社して夕方には業務が終了するような定型業務とは違い、出社も退社もバラバラで、休憩時間か手 待ち時間かも良く分からず、常に社外で危険を背負って運行するドライバーと工場やオフィスのような一定 の施設内で働く従業員が同じ就業規則で管理できるわけがありません。 そういう訳で、運送屋さんには運送屋さんの安全運行についての服務規定、改善基準に沿った時間管理 規定、また、労働時間では計れない賃金制度が必要となります。 |
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