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解雇のコンプライアンス 普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・休職解雇・雇止め |
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民法上解雇は、辞職と同等に取り扱われており、雇用契約の解約は労使双方か ら、いつでも自由に解約できるものとされています。そしてその申入れは2週間 で成立します。(民法627条) しかし、事業主からの解雇は、従業員の生活に大きな影響を及ぼす為、いくつかの 解雇制限の規定があります。 ![]() 解雇理由や解雇手続に対する制限。 労契法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合 は、その権利を濫用したものとして無効とする」とされています。 ということは、客観的合理的理由があり、かつ、その理由が社会通念上相当な程度なければ、解雇権濫 用で無効になるということになります。 では、客観的合理的理由とは何なのでしょうか。 労働契約も契約ですから、その契約内容である業務を遂行することができない程の能力不足の場合、また、 業務に支障をきたすほどの服務規程違反及び懲戒規程に抵触するような行為の場合が想定されます。 さらに、社会通念上相当とは、その程度が労働契約を維持することができないほど重いことが必要になると 考えます。 ![]() 解雇予告期間と解雇予告手当に関する規定 労基法第20条では、「労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告、 又は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」としております。 要は、解雇の30日前に解雇予告をすれば、解雇予告手当は必要ありませんし、解雇予告と解雇予告手当を 合わせて、30日以上になれば良いと言うことです。 例えば、10日分の平均賃金を支払えば、20日前の解雇予告で足りるというように、予告日数を短縮する ことできます。 解雇日については、少なくとも30日前とされていますので、30日以上前であれば40日前でも50日前でも 構いませんが、「○月○日の終了をもって解雇する」というように、解雇日を特定する必要があります。 そしてその翌日が解雇の効力発生日となります。 解雇予告日と解雇の効力発生日との間に暦日で30日以上の日数が必要だということです。 ![]() ●業務災害の療養期間中とその後の30日間の解雇禁止 ●産前産後休業期間とその後の30日間の解雇禁止 この期間中に解雇することは禁止ですが、制限期間満了後に解雇する為に解雇予告をすることは可能です。 ![]() ●国籍・身上・社会的身分による差別による解雇禁止 ●労働者が女性であることを理由とする解雇禁止 ●不当労働行為による解雇 |
休職とは、従業員が私傷病(業務外の傷病)により就労できない場合に、会社がそ の従業員との労働契約を維持しながら労務の提供を免除又は禁止することを言いま す。 また、休職制度を設けた場合には、労働条件として明示する必要がありますし、 (労基法第15条、労基法施行規則第5条1項11号)就業規則の相対的必要記載 事項として就業規則に規定しておかなければなりません。(労基法第89条) 労働契約上、労務の提供ができなければ債務不履行として普通解雇が想定されるところですが、休職制度は これを一定期間猶予して普通解雇の有効性の判断に伴う社会的相当性が成立するための要因としての意味を 持っているとされています。要は解雇問題が発生した場合に解雇の成立要因の一つに成りうるとされている ということです。
以前の就業規則における「休職規定」は、期間満了しても復職できない(治癒しない)ときは、期間満了の
日をもって解雇とする。という規定が多かった為、解雇問題に発展するケースが散見され、最近では殆どの 就業規則が期間満了による退職といった自然退職に改められていますが、治癒の判断基準につきましては、 トラブル回避のためにもさらに具体的に規定しておくべきでしょう。 例えば、「治癒とは従前の業務を通常程度に遂行できる程度に回復している状態」とします。 それでもメンタル休職については、自然退職といっても不当だと訴えられたり、復職すれば再発問題となっ たりすることもまれではありませんので、さらに具体的な基準を規定することも検討すべきでしょう。 復職してもすぐに従前の仕事に就く程には回復していないが、より軽易な業務なら就くことができ、本人も それを希望しているような場合であっても、中小企業ではそれに対応できる職種が存在するとは限りません し、運送業のドライバーのような実態として職種限定の業務従事者については新たな業務を作ってまで対応 する必要はないと考えます。 従来の業務に従事できないのであれば、休職後の対応によっては労働問題に発展する可能性もありますし、 傷病を克服して体調を戻してから従業員の再出発を図るといった意味でも、休職中又は休職後の合意退職の 検討も一考かと考えます。 その際には、会社都合扱いとして退職金等にも一定の配慮をすることも大切ではないでしょうか。
メンタルヘルス疾患により休職・復職を繰り返す社員がいます。 復職しても通算規定の範囲を超えると欠勤し始め、休職の算定期間である労務不能日数を超えると休職を要 求されたりします。 要は、休職規定どおりに欠勤し、労務不能となり、休職し、復職し、一定期間をおいてまた、欠勤を繰り返 すということになります。 本来、規定上休職を決定・命令するのは会社なのですが、就業規則上の権利として要求されたりします。 従業員としては、期間満了になると自然退職になる可能性があるため無理に復職するケースもあるでしょう が、会社としては規定通りの対応が必要となりますし、制度上の問題はないため、会社としては難しい対応 を迫られます。 では、そのような社員を解雇することはできないのでしょうか。 通常、治癒の判断は期間満了時に行なわれますが、何らかの理由で新たな休職期間に入ってしまった場合で も、常に期間満了時でなければその判断ができないのかという問題が発生します。 何故ならば休職期間の本質は、一定の休職期間、退職・解雇を猶予し回復するための時間を与えることにあ るからです。 複数回の休職を繰り返した従業員については、既定の休職期間を既に消化してしまった場合もあり、それだ けでも労働契約上の債務不履行に該当すると考えますが、当然ながら、休職期間中の労務不能(普通解雇) の判断につきましては、主治医や会社の指定医(産業医)の意見を踏まえて慎重に行なうべきでしょう。 できれば、最後の欠勤が始まった休職期間前が有効なのではないかと私としては勝手に考えています。 |
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雇止めとは、解雇権濫用法理の確立により、解雇が難しくなった正社員に代わる雇 用の調整弁として雇用されることになった有期労働者の契約が、反復更新されてい るうちに手続が形骸化して、期間の定めのない労働契約と変わらない状態となって いるにも拘わらず、会社が一方的に更新拒絶の意思表示をすることを言います。 さらに、更新手続きがしっかりしていても、契約更新による長期雇用を期待させる 言質を与えているような場合にも、判例(東芝柳町工場事件S49/7/22・日立メデ ィコ事件S61/12/)により解雇権濫用法がる類推適用されるとの判断が示されてお り、現在では、これが労契法19条に規定され法定化されています。 平成30年からは、平成25年以降に有期労働契約を締結した、有期労働者が無期労働契約への転換を申し入 れすることができる無期転換ルールが実施されています。 無期転換ルールは、通算5年目を超えて契約する者が、6年目の契約以降に申込できる権利が発生することを 言います。申し込みをされると会社は原則拒否できません。 ただ、むやみに雇止めをして、人材不足のおり雇止め法理である労契法19条を適用されてもメリットがある とは思えません。 労務管理上、正社員とのバランスを検討して、無期転換社員としての労働条件を確立するのも必要かと考え
ます。
![]() 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超え
て継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。) を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、そ の予告をしなければなりません。
![]() 使用者は、雇止め予告後に労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞な くこれを交付しなければなりません。 雇止めが実行された後においても、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞な
くこれを交付しなければなりません。 尚、明示すべき理由は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。 (例) ・前回の契約更新時に、更新しないことが合意されていたため ・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、その上限に係るものであるため ・担当業務が終了・中止したため ・事業縮小のため ・業務を遂行する能力が十分でないと認められるため ・職務命令に対する違反行為をおこなったこと、無断欠勤等の勤務不良のため ![]() 使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新 しようとする場合は、契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努め なければなりません。 ![]() 有期労働契約の1回の契約期間の上限は原則3年となっており、例外として @高度の専門知識を有する労働者との労働契約 → 1回の契約期間の上限5年 A満60歳以上の労働者との労働契約 → 1回の契約期間の上限5年 B一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 → その期間 |