運送・物流業の就業規則作成 |
---|
報酬 200,000円〜 運送屋さんには運送屋さんの就業規則が必要です! 厳しい経営環境と労働環境と常に戦っている運送業の社長さん! 労務管理の盲点を突かれる心配はありませんか。不払い残業、解雇問題等の労働問題は大丈夫ですか? 安全運行、過労運転等の貨物運送適正化事業への対応はいかがですか? 運送屋さんの就業規則は、一般企業の就業規則を真似て届出するだけでは、意味がありません。社長の会社の運送業務に沿った就業規則が必要です。 相談は ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
1. 年休5日の取得義務 2019/4/1〜 2. 時間外労働の上限規制 (自動車運転者)特別条項付960H以内/年 2024/4/1〜 3. 月60H超の時間外割増率の中小企業猶予措置廃止 2023/4/1〜 4. 残業が月80H超の労働者に対する医師による面接指導 2019/4/1〜 5. 同一労働同一賃金 (大企業及び派遣労働者) 2020/4/1〜 (中小企業)2020/4/1〜 働き方改革では大きな変更だけでもこれだけの労働条件に対応しなければなりません。 賃金、労働時間、休日につきましては、就業規則の絶対必要記載事項であり、最も重要な労働条件ですので改正法に適応した整備と変更・周知・運用が大切です。 また、同一労働同一賃金につきましては、従業員の雇用形態から賃金制度までを見直さなければならない可能性がありますので、適切でスピード感のある対応が重要です。
貨物自動車運送適正化事業のうち、労働関係だけでも下記表の項目があります。そのうち運行管理の過労防止に関する時間管理と安全確保指導、労基法等の就業規則の届出や労働時間等の規定については、すべて就業規則にも関連する項目です。 適正化事業巡回指導項目37項目(一部:労働関係のみ記載)
就業規則は、届出してあればよいという時代は、とっくの昔に過ぎ去っています。行政処分等の基準についても運送業を取り巻くコンプライアンスへの包囲網は、厳しくなることはあっても、緩和されることは考えられません。 運輸安全マネジメントを含めた適正化事業の取り組みと並行して、労働契約の付随義務としてドライバーの服務規程の強化や労働時間の改善基準に沿った労働時間管理規定を盛り込むことが必要です。そうすることにより、ドライバーの業務の一環として、車両管理や健康管理を義務付け、会社も規定に沿った運行管理や時間管理を行いながら輸送安全マネジメントに取り組みます。 さらに、残業代削減対策として、労働時間を基本とした賃金制度規定の見直しも行います。中小の運送屋さんの中には、就業規則の賃金規定と実際の賃金制度が違う運送屋さんもいらっしゃいます。みなし残業制度で残業代を支払っているにもかかわらず、規定は社長の頭の中だけにしか存在しなかった為に、一部のドライバーから残業代を請求されてしっまった運送屋さんもおられます。そんなリスクと隣り合わせの仕組みは今すぐに止めましょう。 労働条件は、しっかり規定・周知します。そして、シンプルで管理しやすい制度を目指しましょう。 【報 酬】
※賃金制度等の分析・立案が必要な場合、その部分については別報酬となります。
![]() |