運送業は、流通の要であります。スーパーに並ぶ食糧品や雑貨、衣服、お酒等々、国民生活に密着したすべての商品や製品は運送屋さんなくして我々の手元に届くことはけっしてありません。
しかし、その要の事業である運送業にとって厳しい経営環境と労働環境が続いております。
労務管理の盲点を突かれる心配はありませんか?不払い残業、36協定の未届、就業規則等の整備の問題は大丈夫ですか? 安全運行、貨物運送適正化事業への対応はいかがですか?
行政処分等の基準についても運送業を取り巻くコンプライアンスへの包囲網は、厳しくなることはあって、緩和されることはあり得ません。
労務管理と安全運行が切っても切り離せないように、「自動車運転者の労働条件改善の為の相互通報制度」により運輸局と監督署の連携も切り離すことはできません。
【運輸局】
●安全確保義務違反
@20人以上の軽傷者を生じる「重大事故」を起こした場合
A過積載、スピード違反を起こし、会社が命令又は容認していた場合
B過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車無資
格運転、救護義務違反を起こした場合
C乗務時間告示(国土交通省告示代1365号)の未遵守31件以上
D点検整備未実施
●最低賃金違反
●従業員への指導・監督及び記録の作成保存義務違反
●労災・雇用保険の未加入、健保・厚生年金保険の未加入
点数制度による行政処分
当該違反営業所の事業停止処分 |
3年間の累計点数が30点以下でも1回の行政処分で270日車以上の処分を受けた営業所 |
3年間の累計点数が31点以上で1回の行政処分で180日車以上の処分を受けた営業所 |
全営業所の事業停止処分 |
3年間の累計点数が51点以上となった場合 |
事業許可の取消処分 |
2年間に4回目の事業停止処分を受けることになった場合 |
3年間の累計点数が81点以上になった場合 |
処分日車数10日車(車両×日数)までごとに1点の違反点数
【監督署】
●労働時間
過重労働、改善基準告示違反(厚労省)、36協定違反(時間外・休日労働の違法性)、不払い残業、
●安全衛生
法定の健康診断の実施、記録の保存
●就業規則等の整備
●労働条件
労働条件通知書等の不備又は未発行
適切な労働環境の確保は、安全運行の確保に繋がりますので、これを怠ると運輸支局等による監査や車両の使用停止等の行政処分が行われることになりますし、不払い残業等では監督署による行政指導が行われることになり、事業主にとっては、完全に包囲された八方ふさがりの状況が出来上がってしまいます。
さらに、これが事故等に端を発していた場合は、使用者責任や損害賠償がからんで、会社の存続も危うくなる可能性を秘めています。
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