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最近はハラスメントの前に○○・ハラスメントと名称を付ければ、あらゆる環境や行為がハラスメントになってしまうことに途惑いを感じることもありますが、元サラリーマンとしては、今だったら訴えてやりたいと思う元上司がいるのも事実です。なんてね。昔の話です。 ハラスメントとは、弱い立場の相手に対する「嫌がらせ、いじめ」をする行為とされていますが、故意に行なう行為はもちろんですが、本人が意図せずに加害者になってしまったり、後からハラスメントだったことに気づかされるされることも少なくないようです。 職場におけるハラスメントは、従業員の人格を不当に傷つける等人権に係る行為とさており、個人の能力発揮の妨げとなるばかりでなく、企業の業績にも影響を及ぼすことになりかねません。 厚労省の「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、民事上の個別労働紛争相談件数のうち「いじめ・嫌がらせ」の件数が8年連続最多となっておりますが、2020年6月に施行されました「パワハラ防止法」(大企業・中小企業は2022年4月)により、大企業の当該紛争数は「いじめ・嫌がらせ」に計上されていないにも拘わらず、ダントツのトップとなっています。 従業員も職場の上司や同僚の行為や言動がハラスメントだったことに気付き始め、対策を講じるために相談数が増えているのではないでしょうか。結果、その先には加害者個人はもちろん企業の責任が問われる状況が待ち構えていることになります。 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮) 安全配慮義務 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 男女雇用機会均等法第11条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) セクハラ対応 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2(雇用管理上の措置等) パワハラ対応 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ということで、安全配慮義務とともに、セクハラ及びパワハラに対する雇用管理上の措置義務が事業主に課せられたことになり、労働者に対しても事業主の措置に協力する努力義務が課せられました。 ハラスメントはセクハラ、パワハラの他にもモラハラ、マタハラ、最近ではセカンドハラスメントやジェンダーハラスメントといった、まだ耳新しいハラスメントも増えているようですので、それぞれの定義を理解した措置を講じる必要がありますし、それに加えて従業員の知識を定着させて、いろいろなハラスメントに一元的に対応できる制度を構築して運用していく必要があります。 制度には入口対策としての予防と出口対策としての解決制度が必要です。一緒に取り組みましょう。 |
セクハラ |
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![]() 【均等法 第11条】 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応に より当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により 当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応 じ、適切に対応する為に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じ なければならない。 厚生労働大臣は,この規定に基づき事業主が講ずべき措置についての指針を定めるものとする。 現在、日本ではセクハラを直接的に禁止する法律はありません。改正均等法では上記条文により、事業主に 対する措置義務が定められましたが、これは行政指導や企業名公表、都道府県労働局長による援助及び紛 争調整委員会による調停の根拠条文とはなり得るものの、私法上の損害賠償を求める為の効力を持つも のではありません。 刑法に該当する以外に、加害者や事業主に損害賠償を求める為には、民法上の責任を問うことになりま す。 ![]() 平成18年厚生労働省告示第615号 ![]() @セクハラの内容及びセクハラがあってはならない旨の事業主の方針を明確化し管理監督者を含む労働者に 周知・啓発すること。 Aセクハラ行為者に対し厳正に対処する旨の方針及びその内容を就業規則その他の職場に おける服務規律を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ![]() B相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定めること C相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること。また、相 談窓口においては、職場におけるセクハラが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合 や、セクハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにするこ と。 ![]() 対応 D事後に係わる事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 E職場におけるセクハラが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害者に対す る措置をそれぞれ適正に行うこと。 F改めて職場におけるセクハラに関する方針を周知・啓発する当の再発防止に向けた措置を講ずること。な お、セクハラの事実が確認できなかった場合においても同様の措置を講ずること。 ![]() G職場における相談者・行為者の情報はプライバシーに属するものであることから、相談及びセクハラに係 わる事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとと もに、その旨を労働者に対して周知すること。 H労働者が職場におけるセクハラに関して相談したこと又は事実関係確認に協力したこと等理由として、不 利益な取扱を行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 均等法では、上記条文及び指針により、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけており、事業主がこの措 置を講じない場合には、行政指導の対象【第29条】となり、指導にも応じない場合には、企業名を公表 【第30条】される可能性もあります。 一般消費者を相手にするような名の通った大企業にとっては、社会的イメージダウンの損は計り知れない ものがありますし、なにより従業員のモラール低下に繋がります。 さらに、行政指導による報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、過料(20万円)【第30条】 が課せられます。 人材の豊富な大企業にとっても、この指針に正確に対応するのは、なかなか大変なことと思われますし、中 小零細企業にとってはかなり厳しいものがあると思われますが、いままで、事業所において放置され続けて きた現状を考えますと、最低レベルとも考えられます。 また、労働者と事業主の間で、セクハラだけでなく、性別による差別的取扱いや婚姻を理由とする不利 益取扱等に関する紛争が生じた場合には、均等法に基づく都道府県労働局長に紛争解決の援助【第17 条】及び紛争調整委員会の調停【第18条】を受けることができます。 労働条件等の個別労働紛争は、労働局に「あっせん申請」を行いますが、男女雇用機会均等法、育児・介護 休業法、パートタイム労働法に関する個別紛争については、労働局雇用均等室に「調停」の申立てを行う ことになります。 職場において、改善の提案や措置義務の履行をお願いしても進展するどころか、自分の立場が危うくなるよ うな場合も考えられますので、明らかな措置義務違反の場合には、援助を求めることも一考ですし、トラ ブルに発展してしまった場合でも、今後も働き続ける気持ちがあるのなら、裁判を起す前に調停によって 解決を図ることも検討すべきです。 H29.1から、
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