労働基準法は、第32条において1日8時間、週40時間を超える労働を禁止しています。
ただし、労基法第36条において過半数労働組合(又は労働者の過半数代表者)と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、上記労働時間を越えて、又は、休日に労働させることができるとされています。
これが、36協定と言われるものですが、では36協定を結べば青天井に労働時間を延長できるかというと、そういうわけではありません。
36協定には、延長できる時間及び労働させることができる休日を定めなければなりませんし、延長できる限度時間も決まっています。
また、労基法の改正を含む「働き方改革法を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立により、H31.4.1より時間外労働の上限規制が大企業に導入され、中小企業にもH32.4.1より導入されることになります。
働き方改革による改正労基法 |
現行労基法 |
改正労基法 |
時間外労働の上限規制 |
1ヶ月=45H
年間=360H
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1ヶ月=45H
年間=360H
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臨時的特別な事情がある場合
の上限の例外
(特別条項付の場合) |
延長に上限なし
(年間6ヶ月まで)
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年間=720H
単月=100H未満(休日労働含)
複数月=平均80H(休日労働含)
年間6ヶ月まで
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適用猶予・除外の事業・業務 |
・自動車運転の業務
・建設事業
・新技術・新商品等の研究開発
業務
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・自動車運転の業務=5年間猶予後
上限960H
・建設事業=5年間猶予後一般則を
適用(災害時の例外規定あり)
・医師=5年間猶予後適用
(上限時間未決定) |
【残業削減対策】
1年中従業員が残業をしなければ、業務が回らないと言うのは、やはり業務のどこかに無理、あるいは無駄が生じていると考えられます。仕事量と従業員数が合っていないのか、仕事の効率が悪いのか、制度が悪いのか、現在の体制を見直すことが重要です。
無駄な残業をしない
仕事の優先順位を決めて、今日やる仕事かどうかを判断する。また、残業の判断は従業員に委ねず、上司の判断により行い、残業後に仕事内容と残業時間の整合性を確認し承認する。
仕事の効率化
工場であれば、作業内容及び作業動作、ライン等に無駄がないかをチェックする。事務職であれば、無駄な時間消化(長電話、喫煙タイム、私語等)がないかチェックする。また、全社的に人員配置に無駄がないか検討し、業務量により再配置を検討する。
労働時間制の見直し
業務内容によって、労働時間制を検討する。フレックス、事業場外のみなし労働時間制、裁量労働制、変形労働時間制を検討する。
振替休日の利用
法定休日に出勤する場合、休日と勤務日を振替えることで、休日は勤務日となるため休日労働に対する割増賃金の支払義務は生じません。(休日手当不要)
ただし、その日に8時間を越えて残業させたり、振替えたことにより、その週の労働時間が法定40時間を越えるときには、割増賃金の支払義務が生じます。
残業時間を決めて定額払いとする
残業が常時ある事業所では、一定時間の残業代を定額払いとし、それ以上の残業は許可制とする。例えば、1ヶ月の残業の上限を30時間とし、20時間分を定額払いとし、10時間を許可制とする。
シフト制の導入
業務によっては、30分〜1時間程度のシフト制の導入を検討する。
以上のように業種、事業所規模等により、労働時間削減策も考えられますので、まずは事業所の実態を把握することから始めてみましょう。
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