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不利益変更 |
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労働契約法では、労働契約の成立と労働条件の変更は、労働者と使用者の合意によ り成立・変更することができるという合意原則が掲げられています。 (労働契約法第1条、第3条、第6条、第8条) 原則として企業は労働者の合意なく労働条件を変更することができません。その合 意した内容は、労働基準法内の強行法規に違反しない限り有効です。 労働条件とは、労働契約の内容である労働条件は全て含まれますので、「合意した労働条件」も「就業規則 で定める労働条件とした労働契約の労働条件」も含まれます。現実的にはどこまで対等に合意できるかが 問題です。
労働契約法第9条では、就業規則による労働契約の変更についても「合意の原則」を確認してます。ただ し、次の第10条では、第9条の例外規定として、「周知」と「合理性」を条件に企業の就業規則による不 利益変更を認めています。 ただし、労働契約で就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分は影響されま せん。
つまり、就業規則により不利益変更を行う場合、それが有効かどうかの判断は、上記の判断基準により総合 的に判断される訳ですが、いずれにしても、その”変更”に合意しない労働者まで拘束することはできない と言うのが原則です。 現実的には、事業主が合意によらず、抜き打ち的に就業規則を変更することも多々あると思われますが、そ の場合は、上記変更条件をすべて満たす必要があります。 |
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