![]() |
![]() |
![]() |
![]() 無料労働相談受付中! |
![]() |
紛争解決相談室 |
---|
個別労働紛争解決システム 昨今の経営環境の変化のなかで、就業形態の多様化が進み、人事・労務管理の個別化が進むことにより、 個々の労働者と経営者との間の個別労働紛争が増加しております。 ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判によらないで当事者双方の話し合いに基づき、あっ せんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。 こうした個別労働関係紛争に関するADRの申し立ては、本人が直接行うことができますが、「特定社会保 険労務士」に代理人を頼むこともできます。会社側(経営者)と個人(労働者)、双方が裁判に必要な時 間や費用をムダにすることなく、スピーディに柔軟な解決策へと導くことを主な目的としています。 労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、どうしますか。 だまって定年まで我慢するか即退職しますか? それとも泣き寝入りしますか? はたまた酒飲んで暴れますか? どれもあまり良い解決にはなりそうもありません。そんなときは、「話し合い」によって、トラブルを解決 しようという制度があります。それがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。 特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。 トラブルの円満解決を一緒に目指しましょう。 厚生労働省:平成29年度個別労働紛争解決制度施行状況
個別労働紛争解決促進法が施行され、次の公的制度が利用できます。
![]() 都道府県労働局長は、個別労働紛争の未然防止と自主的な解決の促進の為、労働者や事業主に対して情報 の提供、相談その他の援助を行う。これを行うのが総合労働相談コーナーで、ワンストップサービスと しての機能を果たし、労働関係の相談を広く受けつけているが、労働法の法令違反と見られる事案は、所轄 の行政機関の処理に委ねることになります。 ![]() 民事上の個別労働紛争について、当事者の一方又は双方から解決の為の援助を求められた場合、紛争当事者 に対して法令や判例等を照らして個別労働紛争の問題点を指摘し、必要な助言又は指導をすることができ る。 例えば、解雇された労働者から申請があった場合、都道府県労働局長は、その解雇が解雇権濫用にあたる
おそれがあると判断した場合は、解雇を撤回したり再考するよう助言・指導を行うことができます。 ![]() 紛争調整委員会により指名されるあっせん委員が当事者の間に立って、話し合いを促進することを目的と する非公開の調整手続です。 ただし、あっせんは当事者の合意に基づく紛争解決手続であり、相手が手続に参加する意思がない場合 には手続は打ち切られます。 【あっせんの特徴】 @あっせんを受けること自体には費用はかかりません。 A合意の効力は、民法上の和解契約の効力をもちます。 B非公開の為、プライバシーを保護します。 Cあっせん申請による労働者への不利益取扱いは法律により禁止されています。 |
|