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運送屋さんの同一労働同一賃金対応  2021/4/1〜(中小企業)



   運送屋さんの現状    


労働契約法20条とパート労働法が統一され、パートタイム・有期雇用労働法として改
正され、改正労働者派遣法と同時に2020/4/1に施行されました。(パートタイム・
有期雇用労働法における中小企業については2021/4/1)運送業に及ぼす影響と対策
について考えてみましょう。



労働力不足

運送業の人手不足が叫ばれて久しいですが、一般企業同様、その労働力不足と景気の変動に対応する役割を
非正規労働者が担っています。

運送業においても非正規労働者の割合は、3割程度あると言われておりますが、中小の運送屋さんの現場で
は正社員比率が高いと私は感じておりますが、労働力不足をパートや有期雇用、派遣労働者によって補うこ
とは、人件費の変動費化と相まって通常業務の中に組み込まれているでしょうし、今後も増加することが想
定されます。


若年層の就業者が増えないなか、非正規、正社員を問わず、女性や高年齢者は貴重な戦力ですし、女性労働
者や定年退職者に対する労働環境の整備や均衡・均等待遇への取組が急務です。

特に年齢構成も高い中小の運送屋さんにとっては、定年後の継続雇用による有期雇用労働者に対する、改正
高年齢者雇用安定法
による高年齢者就業確保措置(努力義務)への取組みも含めて重要となります。



労働条件

運送業の労働力不足の原因の一つに、賃金を含む労働環境があげられます。低賃金、長時間労働は運送業の
代名詞になっています。

2023/4/1からは、中小企業も60H超の残業の場合には、割増率が50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わねければなりません。

さらに翌年の2024/4/1からは、労働時間の上限規制が猶予されていたドライバーも上限規制が始まりま
す。

一般の業種と違い年間960Hの総量規制のみとはいえ、今までのように青天井で時間外労働をしていると、
最後にとんでもないことになりかねません。


賃金と労働時間は表裏一体で、ドライバーの労働条件を考えるのには、この二つを切り離して考えることは
できません。

「同一労働同一賃金」については、正社員とパートや有期雇用労働者、定年後の継続雇用労働者、無期転換
労働者などとの労働条件をどうするのか。

均等・均衡待遇を確保する為の、「職務内容」や「職務内容・配置の変更」等の労働条件をどうするのか。
やることが“てんこ盛り”で、どこから手を付けたらいいのか考え込んでしまいますが、時間は待ってくれ
ません。まずは、現状を把握し、御社の将来を見据えて順序良く取り組みましょう。




均衡待遇と均等待遇の違い


  職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情


同一労働同一賃金は、働き方改革の一環として正社員(無期フルタイム労働者)と非
正規労働者(有期、パート、派遣労働者)との不合理な待遇さの禁止をするものです
が、同一労働同一賃金といっても必ず正社員と同じ賃金を払わねければならないとい
う訳ではなく、職務内容や異動の有無や転勤の範囲等の違いに応じて判断され、賃金
についても基本給や各手当ごとに判断されます。


均衡待遇
均等待遇
(不合理な待遇の禁止)
パート・有期雇用労働法第8条
派遣法第30条の3

@職務内容(業務内容+責任程度)
A職務内容・配置変更の範囲、
Bその他の事情に相違がある場合
違いに応じた賃金(違いに応じた格差は可)
(差別的取り扱いの禁止)
パート・有期雇用労働法第9条
派遣法第30条の3第2項

@職務内容(業務内容+責任度)
A職務内容・配置変更の範囲が同じ場合
同一賃金

職務の内容
業務内容
責任の程度
職業分類細分表より
(例)
・トラック運転手
・トレーラートラック運転手
・タンクローリー運転手
・倉庫作業員
・FL運転作業員
@権限の範囲
A業務成果の役割と期待度
B緊急時対応の程度
C所定外労働の頻度
職務の内容・配置変更の範囲
・転勤の有無と範囲(エリア内、全国)
・職務・配置変更の有無と範囲

正社員とパート・有期雇用労働者との間で、上記の内容に違いがあれば違いに応じて「均衡待遇」とし、同
じであれば「均等待遇」として待遇に差をつけてはいけません。



均衡待遇と均等待遇

ここでは、「均衡」と「均等」の違いを整理してみます。
均等とは正社員と職務内容等が同じで正社員と=(イコール)ということですから、正社員と同一の賃金を
支給することになります。

一方、「均衡」とは、職務内容等が正社員と違う程度によって、=(バランス)をとって賃金を決めること
になります。

パートタイム・有期雇用労働法第8条では、均衡待遇について「当該待遇を行なう目的に照らして適切と認め
られるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。とされておりますが、均衡待遇によ
る待遇差については、内容や理由を説明できるようにしておく義務があります。




パート・有期労働法第8条・9条・14条への対応



   均衡・均等と説明義務対応   

パート・有期労働法で事業主に求められることは、一つは正社員とパートや有期労働
者との不合理な待遇差の禁止であり、二つ目は待遇差がある場合の説明義務です。

これを法令に則って実施するためには、まず、自社の状況を把握する必要がありま
す。

その結果、不合理な待遇差と判断される場合や判断される可能性がある場合には、待
遇差の改善に取り組む必要がありますので、従業員の雇用形態や労働条件を確認して、不合理の有無や内
容、理由を整理することから始めましょう。



均衡・均等待遇対応

正社員と有期雇用フルタイム、パート、定年継続雇用等の雇用形態別に職務や労働条件を整理して、正社員
の働き方や役割との違いに見合ったバランスのとれた「不合理な待遇」ではないことを確認し、不合理では
ないことの理由も整理しておく必要があります。

もし、その待遇差の理由が明らかでなかったり、明らかに不合理な場合には、改善措置を講ずる必要があり
ます。





説明義務

パート・有期労働法第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)により労働者に対する待遇に関する説
明義務が強化されました。


パート・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めるこ
とができるようになります。事業主は、パート・有期労働社から求めがあった場合は、説明をしなければな
りません。



      (厚生労働省パート・有期労働ポータルサイトより抜粋)


【雇い入れ時の説明】
パート・有期労働法第8条〜13条
・均衡・均等待遇について
・賃金の決定方法
・教育訓練・福利厚生施設の利用に対する均衡・均等待遇
・通常の労働者への転換措置

【説明の求めがあった場合】
・正社員との待遇差の有無
・正社員との待遇差の内容と理由について
(「職務内容」及び「職務内容・配置変更の範囲」、「その他の事情」について)