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トラック運転者の時間外労働の上限規制と改善基準告示 2024/4/1改正施行 |
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自動車運転者の改善基準告示の改正と時間外労働の上限規制が同時に適用されま す。 と言うことは、 この基準や上限を守るために、労働時間を一段と細かく正確に管理する必要に迫ら れるということになります。もちろん、本来は以前から行なうべき業務ではありま すが、今後は運行業務の効率化とともに一層の管理が必要となるでしょう。 デジタコもかなり普及してきており、その数字が正確なら業務改善を除く時間管理業務の殆どは終了してし まうと思われますが、ドライバーの労働時間は正確に決まっている時間は一つもないと言っても良いので、 デジタコの操作上の取扱と時間算定のルールをしっかり把握する必要があります。 始業・終業も休憩時間も運転時間も休息期間も、守るべき時間は決まっていて運行時間の想定も可能でしょ
うが、実際の時間は極端に言えば走ってみたり、荷主へ到着してみなければ分からないわけです。 休憩時間か否かの判断や分割休息の取扱い、長距離輸送の際の時間外の算定等によって、総労働時間や時間 外労働時間が変わってしまいます。
自動車運転者は、特別条項付36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960Hとなり、いわゆ る時間外労働の上限規制が始まります。 ただ、既に実施されております一般業種の労働者と異なり下表の通りとなります。 【36協定(特別条項なし)の上限規制】
【特別条項付36協定の上限規制】
トラックの自動車運転者の上限規制は、一般の労働者に比して緩く年間の総量規制のみとなっています が、ここで忘れてならないのは自動車運転者の長時間労働の是正や休息期間の確保の為に制定されました 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という厚労大臣告示です。 この改善基準告示の改正施行が、自動車運転者の上限規制の開始に併せて2024/4/1より施行されます。
改善基準告示の時間管理は拘束時間での管理ですので、36協定の届出の際には、告示の拘束時間の範囲内 で36協定の時間外労働の上限を設定することになります。 上限規制の管理と同時に「拘束時間」や「休息期間」の管理を行ない、その他に通常の給与計算や労務管理 を行なうのは、地場の中小の運送屋さんにとってはかなりの負担と言えるでしょう。 また、経営への影響も大きく、80H以上の残業が常態だった運送屋さんがドライバー全員の時間外労働を 平均80H以下にすると、売上や利益への影響も大きく、少ない時間で効率的に生産性を上げる仕組み が必要となります。 ※詳細は右のページへ 運送屋さんの2024年対策 働き方改革は運送改革 |
トラック運送事業者には、一般企業とは違う特別な労働時間管理が必要です。 近年、国土交通省と労働基準監督署の指導が厳しくなっており、さらにお互いの連携も深まっています。この背景には、依然として長時間・過重労働が問題となっており、長時間労働による労災事故やトラック事故が多発している状況がありますが、このような運転手の労働条件を改善する為に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(令和4年厚生労働省告示第367号)、いわゆる「改善基準告示」が改正され2024/4/1に施行されます。 トッラク運転者の労働時間等の改善基準告示 2024/4/1〜
以上のように他産業とは違ううえにかなり細かく規定されているにもかかわらず、労働時間は引き続き高い水準を保ったままです。
交通安全及び従業員の安全衛生の観点から見ても、この改善基準を守るのは最低条件ですし、運送業の経営者・運行管理者・総務人事関連の方たちにとっては厳守の基準となります。 運送業にとって、ドライバーを含めた従業員の就業環境の改善が、今後の大きな課題です。 ドライバーの平均年齢が高い状況の中で、就業環境の改善と若手の採用・育成を進める為には、従来からの物を運ぶだけの運送業から脱却して生産性を高め、働き方改革に対応した物流業に変革していく必要があるでしょう。 一緒に取組みましょう。 |