![]() |
![]() |
![]() |
![]() 無料労働相談受付中! |
![]() |
解雇相談室 |
---|
解雇されたのですか? 退職したのですか? 解雇相談で良くあるケースは「解雇された」と言いながら、退職届を書いてしまった方、.また、口頭でも承 諾の返事をしてしまった方の多いこと。 後で考えると「納得がいかない」とか、ハローワークへ行ったら「自己都合退職になってた」という訳で相 談されます。 まず、解雇なのか、辞職なのか、合意退職なのかをハッキリさせましょう。 会社も実質「解雇」若しくは「退職勧奨(強要)」にも拘らず、「自己都合退職で退職届」を書くよう に仕向けるケースも間々あるようです。「一身上の都合による退職」で「退職願」を出した場合、それは 自主的に会社を辞める「辞職」です。 ハローワークでは、離職票作成時に事実確認のため「退職届(願)」等写しの提出を求められますので、あ なたがハローワークへ求職の申込に行って退職理由をそのままにしていると、離職理由は「労働者の個人 的な事情による離職」となり、給付制限の対象となる可能性があります。「退職勧奨(強要)」であれ、 「実質解雇」であれ、あなた自身が納得いかない場合は、書面でも口頭でも合意をしてはいけません。 注)まず、事実関係を確定させます。 普通解雇なのか、懲戒解雇(諭旨解雇)なのか、整理解雇なのか、それとも、退職勧奨(退職強要)による 合意退職なのか、事実関係(会社の解雇理由)を基に事実を確定します。 ![]() 注)退職証明書又は解雇理由証明書は必ずもらいましょう。 [解雇理由証明書] あなたが解雇予告を受けた日から退職の日までの間に解雇の事由について証明書を請求し た場合は、会社は遅滞なくこれを交付しなければならなりません。 (労基法22条2項) [退職証明書] また、解雇後であれば、退職証明により解雇理由の証明を求めることができますし、会社は同様にこの請求 に応じなければなりません(労基法22条1項)。 これらの証明書によりあなたの解雇が、普通解雇なのか、懲戒解雇なのか、それとも整理解雇なのか を確認します。 [雇止め理由証明書] 期間の定めのある有期労働契約の雇止めの場合でも、1年超の継続勤務をしていれば、30日前に雇止めの 予告をしなければなりませんし、労働者は雇止め理由の証明書を請求することができます。 ![]() 退職届を出してしまった、又は同意してしまった あなたが、あることないことを指摘されて解雇を迫られたり、無理な配転を示唆されたり、会社の経営状態 を偽って退職を迫られたりしても、退職を承諾したり、書面に残したりすれば、退職に合意したとみなさ れます。 後で後悔してもこれを覆すのはなかなか難しい問題です。なにしろ、当の本人が同意しているわけですか ら。 会社としても解雇にするよりは合意退職扱いとした方が後々の問題を考慮すれば好ましいわけですから、 あの手この手で退職届を書くように仕向けてきます。 さらに、ここで頭にきて”辞表を叩きつける”と自ら辞める「辞職」となってしまい、「自己都合退職」
に追い込まれることになります。そして冒頭に触れた「給付制限」の対象となってしまう可能性が発生し てしまいます。 ただし、だからと言ってこれを撤回するのが絶対不可能と言う訳でもありません。従業員からの退職願の提
出が、労働契約の合意解約の申込だと考えれば、これに対する会社の承諾の意思表示が従業員に到達す る前であれば、依然雇用関係は継続中と考えられ、従業員においてはこれを撤回できるとされています。 また、退職届や辞表が下記のような事由による場合には、無効又は取消しできる可能性もありますので、あ きらめてはいけません。 撤回又は無効と会うることが可能な場合
ケースbyケースですが、あなたが上記の内容に当てはまるようでしたら、事実を正確に指摘して退職届の
撤回又は無効を会社へ書面で通知しましょう。 そうする事によって、あなたは依然として社員である事を主張します。 |
|