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改正介護保険法と労働条件の見直し!              H24/12/24

平成24年4月1日に施行されました改正介護保険法により、介護事業者に対する労働法規の遵守徹底と事業所指定の欠格及び取消要件に労基法等違反者が追加されました。

改正介護保険法  平成24年4月1日施行
第70条第2項(指定居宅サービス事業者の指定)
都道府県知事は、申請があった場合において、次の各号に該当するときは、指定をしてはならない。
5号の2
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
5号の3
申請者が社会保険又は労働保険の保険料について滞納処分をうけ、かつ、処分後引き続き3か月以上滞納している者

第77条(指定の取消し等)
都道府県知事は、5号の2に該当するする場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

要は、労働法違反により罰金刑以上になった者については、指定を認めず、現に指定を受けている事業者については指定を取り消すということです。ただし、保険料滞納については、指定の更新をしない規定になっています。
また、当然のことながら、指定居宅サービス事業者だけでなく、その他の介護事業者や施設の指定や許可に対しても同様に取り扱われることとなります。

現実的に見て、労基法等違反による罰金刑というのは、行政処分に従わない等のかなり悪質な状況が想定されますので、この改正によって一般の介護事業所がすぐに影響を受けるということはないと思います。ただ、高齢化社会にあって介護事業は欠くことのできない業種であり、その事業を維持発展させるためには、そこで働く従業員の労働条件の確保が不可欠なものとなっていますので、国の支援と相まって介護事業所の自助努力も求められるところかと思われます。

また、「平成24年度の地方労働行政運営方針」においても、「介護労働者」は、特定の労働分野に指定されておりますので、介保法の改正によって監督署の取り締まりが厳しくなることは容易に想像されます。
(平成24年度地方労働行政運営方針について より抜粋
(ウ)介護労働者
介護労働者については、介護事業者の指定について労働法規の違反を欠格事項とすること等を内容とする「改正介護保険法」が平成24年4月1日から施行される事を踏まえ、引き続き法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用について、介護事業の許可権限を有する都道府県等と連携して周知するとともに、計画的に監督指導を実施するなどにより労働基準関係法令の遵守の徹底を図る。




介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント(厚生労働省)

まずは、事業所の労働条件が適法なのかを確認しましょう。労働法は頻繁に改正されますが、監督署から指導・勧告をうけるのは、基本的な部分が確保されていないことが多いものです。要は、監督所からみると当たり前のことが当たり前にできていないことが多いのです。

従業員が安心して働ける環境なくして、高齢者の方々に満足を与えることはできません。
事業発展のために労働条件の見直しを!