地元横浜の社労士事務所  残業対策・就業規則・労働(労務)相談・あっせん申請・セミナー
労務パル社会保険労務士小事務所 人と企業を前向きに支援します
                    Social Insurance  And Labor Consulting Office

:045-777-7331
:roumupal@icloud.com     





労働相談

転ばぬ先の労働相談
ADR代理業務
労働問題解決Pack
アウトソーシング
手続代行ネットでGO!
顧問契約

運送業の社長さん!労務管理引き
 受けます!
顧問契約
労務コンサルティング

リスクと無駄を見直す就業規則の
 作成・変更
中小企業の残業代削減対策
運送・物流業の就業規則作成
みなし残業代制の導入
運送業の社長さん!是正勧告引き
 受けます!
運送業の残業時間算定 計ってみ
 ないと分かりません!
運送業の賃金制度導入
運送業の働き方改革対応プラン



転ばぬ先の労働相談室 
無料労働相談受付中!
メール受付、原則24時間以内に
回答致します。
面談随時対応
社内解決相談室
紛争解決相談室
解雇相談室
不払い残業相談室
セクハラ相談室

人事・労務コンサルティング

就業規則でモラールUP!
労働時間制度
  労働時間とは
  法定労働時間と所定労働時間
  36協定による時間外・休日労
  働と割増賃金
  振替休日と代休
  管理職と割増賃金
  1年単位の変形労働時間制
残業対策
労務リスクと是正勧告
人事制度
  賃金制度でモラールUP!
  高年齢者でモラールUP!

労務コンプライアンス

労働時間
  コンプライアンスとは
  不払い残業
  管理監督者
  過重労働
解雇
  解雇制限
  普通解雇
  解雇予告
  懲戒解雇
  整理解雇
  雇止め
  内定取り消し
労働条件
  不利益変更
  配置転換
  職種変更
  在籍出向
  転籍出向

コラム

名ばかり管理職とリスク管理
その派遣切り雇止め、大丈夫です
か?

人件費の変動費化
残業をなくす方法



厚生労働省

日本年金機構 Japan Pension Service

全国健康保険協会 協会けんぽ

logo.png

全国社会保険労務士会連合会
みどり社労士会
神奈川県社会保険労務士会
神奈川県社労士会横浜北支部
全日本トラック協会
神奈川県トラック協会


成25年4月1日改正高年齢者雇用安定法が施行されます!   H24/12/15


平成16年の改正により、65歳までの雇用を確保するための高年齢雇用確保措置が義務付けられ、ほとんどの企業で導入されておりますが、今回の改正高年齢者雇用安定法は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みを廃止することを内容の柱としており、急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備と来年4月から厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、年金受給が始まるまで無収入になるのを防ぐことを目的としております。

ただし、平成25年3月までに労使協定を結び基準を定めた事業所には、年金受給年齢以降の者に基準が適用できる経過措置がとられ、また、就業規則に定めのある解雇事由又は退職事由に該当した者で、合理的理由があり社会通念上相当と認められれば継続雇用しないことができます。

いずれにしても、企業にとって希望者全員が65歳まで働ける制度の措置義務は、継続雇用の対象者を能力などで絞り込むことができず、負担増に備えるため人事制度や賃金制度までも含めた対応を検討する必要に迫られることも考えられます。

希望者全員が65歳まで働ける制度の措置義務
(高年齢者雇用確保措置@〜Bから選択:年齢該当者がいなくても措置は必要です



年が明ければ、4月はすぐそこです!今から、就業規則の見直しや労使協定の締結の準備を進めておきましょう。

参考までに以下に改正概要を記載いたします。

@継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みの廃止。

A継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大。
※子会社、関連会社の範囲は、会社法等の定義を参考に厚生労働省令で定められます。

B義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名の公表規定。

C指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の根拠規定。


 ※助成金を利用しましょう!:
(定年引上げ等奨励金)
・中小企業定年引上げ等奨励金[H25.3.31廃止予定]
・高年齢者職域拡大等助成金
・高年齢者労働移動受入企業助成金等)