貨物自動車運送適正化事業への対応
貨物自動車運送適正化事業のうち、労働関係だけでも下記表の項目があります。そのうち運行管理の過労防止に関する時間
管理と安全確保指導、労基法等の就業規則の届出や労働時間等の規定については、すべて就業規則にも関連する項目です。
適正化事業巡回指導項目37項目(一部:労働関係のみ記載)
運行管理等 |
事業計画に基づき必要な員数の運転者を確保しているか |
過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割
が作成され、休憩時間、睡眠の為の時間が適正に管理されているか
<最重点指導項目> |
乗務員に対する輸送の安全確保必要な指導監督を行っているか
<最重点指導項目> |
労基法等 |
就業規則が作成され、届出されているか。
<重点指導項目> |
36協定が締結され、届出されているか |
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) |
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。<重点指導項目> |
法定福利費 |
労災保険・雇用保険に加入しているか。<重点指導項目> |
健康保険・厚生年金保険に加入しているか。<重点指導項目> |
就業規則は、届出してあればよいという時代は、とっくの昔に過ぎ去っています。行政処分等の基準についても運送業を
取り巻くコンプライアンスへの包囲網は、厳しくなることはあっても、緩和されることは考えられません。
運輸安全マネジメントを含めた適正化事業の取り組みと並行して、労働契約の付随義務としてドライバーの服務規程の
強化や労働時間の改善基準に沿った労働時間管理規定を盛り込むことが必要です。そうすることにより、ドライバーの
業務の一環として、車両管理や健康管理を義務付け、会社も規定に沿った運行管理や時間管理を行いながら輸送安全マネジ
メントに取り組みます。
さらに、残業代削減対策として、労働時間を基本とした賃金制度規定の見直しも行います。中小の運送屋さんの中には、
就業規則の賃金規定と実際の賃金制度が違う運送屋さんもいらっしゃいます。みなし残業制度で残業代を支払っているにも
かかわらず、規定は社長の頭の中だけにしか存在しなかった為に、一部のドライバーから残業代を請求されてしっまった運
送屋さんもおられます。そんなリスクと隣り合わせの仕組みは今すぐに止めましょう。
労働条件は、しっかり規定・周知します。そして、シンプルで管理しやすい制度を目指しましょう。
【報酬表】 【消費税別途】
作成内容 |
報酬額 |
新規作成
(おまかせコース)
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20万円〜 |
変更
(フル変更3ヶ月コース)
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30万円〜
(10万円/月)
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変更
(個別規定変更)
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10万円〜 |
※賃金制度等の分析・立案が必要な場合、その部分については別報酬となります。
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