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労務リスクと是正勧告 企業責任 |
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労務リスクと言いますと、是正勧告といった行政処分をすぐに思い浮かべられると思いますが、実際にはそれだけでは済まされないケースも想定しておかなければなりません。 ![]() 例えば、従業員が業務上の事故等で、第三者に怪我等を負わせた場合には、本人はもちろん使用者である会社も、第三者に与えた損害を賠償する責任(民法第715条)を負うことになります。 また、労災事故の場合でも、安全配慮義務違反(債務不履行)や不法行為により、損害賠償へと発展する事態も珍しくなくなり、労災給付がなされても不足が生じる場合や、労災保険ではカバーされない慰謝料については、会社相手に民事上の損害賠償請求が起こされることが多くなっています。 労働契約法の第5条に「安全配慮義務」が労働契約上の規定として明文化され、損害賠償額も高額化していることと相まって、企業にとってこのような労務リスクを放置しておくことは、リスク管理上好ましいことではありません。 ![]() 民事上の責任だけでなく、労災事故が発生した場合、使用者は刑事責任を問われることがあることも確認しておきましょう。 ●業務上過失致死傷罪(刑法第211条) 業務上の注意義務を怠り、労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪の刑事責任を問われることがあります。 ●労働安全衛生法違反 安全衛生法は、労働者の安全・衛生に関する事業主の責務を措置義務として定めており、この措置を怠った場合には、労働災害の発生の有無に関係なく安衛法違反が成立します。 また、安衛法は両罰規定がありますので、違反行為を行った行為者だけでなく使用者としての会社にも罰金刑が科せられることになり、会社の信用等に大きな悪影響を及ぼすことになります。 ![]() 最後に行政責任についてということになります。監督署の基本的な業務は、労基法や安衛法、最賃法といった法令の周知と履行の確保にありますが、これを実現するために行われる1つの手法が、事業所調査であり、臨検と言われるものです。 労災事故が発生していなくても、労基法や安全衛生法違反が確認された場合や違法行為ではないが改善箇所が明らかになった場合については、監督署による是正勧告や指導が行われ、勧告・指導された会社は、指定の期日までにその状態の解消、改善をしなくてはなりません。 また、監督署は労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、作業の停止や施設の使用停止等を命じることができます。 臨検には以下の種類があります。 ●定期監督 その年度の労働行政運営方針に基づき、特定の業種や業界、労働条件等を定めて行われる監督。 平成24年度 【労働条件確保対策特定分野】 ・自動車運転者 ・介護労働者 ・派遣労働者 ・医療機関の労働者 他 【労災防止対策重点指導対象業種】 ・陸上貨物運送事業 ・小売業 ・社会福祉施設 ●申告監督 労働者からの申告が監督署にあった場合に行われる監督。 ●災害時監督 労災が発生した事業所における発生原因や再発防止の為に行われる監督で、一定の基準以上の災害の際に行われます。 ●再監督 是正勧告を受けた事業所に対して、その後の是正状況を確認するために行われる監督。 ![]() 監督署が臨検の際に、何を確認するのかを知っておくことは非常に大事なことです。 前述しましたように、監督署の基本的業務は労基法等の履行の確保にあるわけですから、それは法令に則った労働条件の確保であり、安全衛生の確保ということになります。すなわち、賃金の確保や、労働時間の遵守、安全確保措置の履行を確認するための作業ということになります。 確認事項と確認書類
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