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| 管理監督者 | |
が、一時に比べると騒がれなくなっておりますが、問題が解決したの かと言うとそうでもないようです。 「名ばかり管理職」とは労働基準法第41条で労働時間関連規定の適 用を受けない3つの基準のうちの一つである、「管理監督者」の範 囲を拡大解釈して、本来の管理監督者ではない人達を「管理監督 者」とみなして、時間管理の適用を除外された人達のことをを指し ます。 「管理監督者」には、残業手当(深夜手当を除く)を支払う必要もなく、36協定の締結 範囲の中にも含まれません。と言うことは、「名ばかり管理職」には本来支払わなければ ならない、「残業手当」が支払われないと言うことになります。 この原因としては、労基法及び施行規則、さらに通達にしても、「管理監督者」の定義 が曖昧で分かりづらいのが一因でありました。事業主としましては、企業内の「管理 職」イコール「管理監督者」と疑いなく信じていた節がありますが、ただその曖昧さに目 をつけた一部の経営者がいたことも否定できません。 管理監督者の正確な範囲の適用は不払い残業と相まって、今後の対応によっては、また表 面化する可能性があり、コンプライアンスに沿った社内整備が急務です。 【管理監督者の範囲】 経営者と一体的な立場労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していて、経営 者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。 自らの裁量で行使できる権限が少なく、上司の決済を仰ぐ必要があったり、上司の命令を 部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者とは言えません。 出退社について厳格な制限を受けない管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、出退勤時間は厳密に決める ことはできません。その為出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。遅 刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは言えません。 その地位にふさわしい待遇その職務の重要性から、地位、給料その他の待遇について一般社員と比較して相応の待 遇がなされていることは当然です。 スタッフ職の取扱い人事・総務・企画・財務部門において経営者とい一体となって判断を行うような専門職 については、他の部門の管理監督者と同等の地位、給与等の待遇がなされていることが必 要です。 【対策】 実態調査 管理職の範囲の確認 管理職の時間外労働は何時間か(直近の部下との比較) 管理職の年収はいくらか(直近の部下との比較) 時間外労働に対する割増賃金と役職手当の比較 管理職の権限の確認 課長の権限は? 部長の権限は? 管理職が出席する会議は、経営と一体と言える内容か?単なる情報伝達の会議になっていないか 中間管理職の不満の受け皿はあるか?中間管理職が申告に走らないような全社的なフォローが必要 管理職の範囲の明確化 管理職の権限及び勤務態様の明確化 法的な「管理監督者」以外の”管理職”に役職手当を支払う場合は、就業規則等に「時間外労働分を明記」する。 労働時間対策「名ばかり管理職」と言われる管理職の年代層は、最も残業が多いことが想定されますの で、対応策として残業削減の取組みが必要となります。これには管理職だけでなく、全社 的対応として取組むことが重要です。 賃金体系の見直し(残業代への切り替えに伴う賃金体系の見直しがい必要)不利益変更に注意 残業管理改革として残業に対する承認権限の再検討、作業工程の見直し、意識改革を行う 変形労働時間制ないし裁量郎等時間制の検討 |
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| 過重労働 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働を禁止しています。ただし、第36条において過半数労働組合(又 は労働者の過 半数代表者)と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合 は、上記労働時間を越えて、又は、休日に労働させることができる とされています。 これが、36協定と言われるものですが、では36協定を結べば青天 井に労働時間を延長できるかというと、そういうわけではありませ ん。 36協定には、延長できる時間及び労働させることができる休日を定めなければなりませ んし、延長できる限度時間も決まっています。
しかし、現実的には限度時間をはるかに超えた労働を行っている企業も多く、肉体的・ 精神的健康を維持できない従業員を抱える企業も少なくありません。 そして、そのような状態が続くと疾病を含む労災事故、更に過剰労働による自殺へと進 むケースも頻繁に報道されています。 企業にとってこのような状態を放置することは、リスク管理上においても好ましいこと ではありません。労働契約法の施行により、第5条に「安全配慮義務」が労働契約上の 規定として明文化され、場合によっては損害賠償へと発展することも珍しくなくなりま した。 【医師による面接指導】 脳・心臓疾患の発症を防ぐ為、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し て、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられました。
【残業削減対策】 1年中従業員が残業をしなければ、業務が回らないと言うのは、やはり業務のどこかに無 理、あるいは無駄が生じていると考えられます。仕事量と従業員数が合っていないのか、 仕事の効率が悪いのか、制度が悪いのか、現在の体制を見直すことが重要です。 無駄な残業をしない仕事の優先順位を決めて、今日やる仕事かどうかを判断する。また、残業の判断は従業員 に委ねず、上司の判断により行い、残業後に仕事内容と残業時間の整合性を確認し、承認 する。 仕事の効率化工場であれば、作業内容及び作業動作、ライン等に無駄がないかをチェックする。事務職 であれば、無駄な時間消化(長電話、喫煙タイム、私語等)がないかチェックする。ま た、全社的に人員配置に無駄がないか検討し、業務量により再配置を検討する。 労働時間制の見直し業務内容によって、労働時間制を検討する。フレックス、事業場外のみなし労働時間制、 裁量労働制、変形労働時間制を検討する。 振替休日の利用法定休日に出勤する場合、休日と勤務日を振替えることで、休日は勤務日となるため休日 労働に対する割増賃金の支払義務は生じません。(休日手当不要) ただし、その日に8時間を越えて残業させたり、振替えたことにより、その週の労働時間 が法定40時間を越えるときには、割増賃金の支払義務が生じます。 残業時間を決めて定額払いとする残業が常時ある事業所では、一定時間の残業代を定額払いとし、それ以上の残業は許可制 とする。例えば、1ヶ月の残業の上限を30時間とし、20時間分を定額払いとし、10時 間を許可制とする。 シフト制の導入業務によっては、30分〜1時間程度のシフト制の導入を検討する。 以上のように業種、事業所規模等により、労働時間削減策も考えられますので、まずは事 業所の実態を把握することから始めてみましょう。 |
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