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解雇
解雇制限

民法上解雇は、辞職と同等に取り扱われており、雇用契約の解約は労
使双方から、
いつでも自由に解約できるものとされています。そして
その申入れは
2週間で成立します。(民法627条)
しかし、事業主からの解雇は、従業員の生活に大きな影響を及ぼす
為、いくつかの
解雇制限の規定があります。

労働契約法第16条 解雇権濫用法理
解雇理由や解雇手続に対する制限。
労働基準法第20条 解雇予告
解雇予告期間と解雇予告手当に関する規定
労働基準法第19条 解雇制限
●業務災害の療養期間中とその後の30日間の解雇禁止
●産前産後休業期間とその後の30日間の解雇禁止
この期間中に解雇することは禁止ですが、制限期間満了後に解雇する為に解雇予告をする
ことは可能です。

差別的解雇の禁止
●国籍・身上・社会的身分による差別による解雇禁止
●労働者が女性であることを理由とする解雇禁止
●不当労働行為による解雇

普通解雇

使用者の都合だけで簡単に従業員を解雇することはできまん。
解雇理由が「客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められ
ない場
」は、
解雇権の濫用(労働契約法第16条)として無効となり
ます。


労働基準法第89条は、就業規則作成義務を負う企業に対して、「退職
に関する事項」として「解雇事由」の記載を義務付けており、あらかじ
め規定されていない解雇理由では、原則として解雇できません。

ただし、現実的には就業規則の解雇事由の中に「その他前各号に準ずる場合」等の包括
条項を含むことが多く、その場合は、解雇理由を解雇権濫用法理の下で総合的に判断され
ることになります。


<解雇要件>
就業規則の解雇事由に該当するか否か(包括事由含む)
解雇理由の合理性:解雇にいたるのが当然と判断される理由
解雇の社会的相当性
●社会的に解雇してもやむを得ないと判断されること
●解雇回避努力を尽くしたかどうか
※能力不足の相当性
客観的評価によるものとされ、かつ、社会的通念に照らして行う。相対的評価は常に一定
の下位者が存在するため認められない。

解雇予告又は解雇予告手当の支払


解雇予告  労働基準法第20条

使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30
日前
にその予告をしなければならず、即時解雇する場合は、30日
分以上の解雇予告手当
を支払わなければなりません。
解雇予告は、「解雇予告通知書」又は「解雇通知書」として書面
で伝えることが後々のトラブル防止のために大切です。

又、解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に通貨で直接支払わな
ければなりません。

解雇予告の除外

天災その他やむを得ない事由の為事業の継
続不可能
労働基準監督署に認定
労働者の責めに帰すべき事由
@事業場内での窃盗、横領、障害
A職場内での賭博等
B経歴詐称
C2週間以上無断欠勤(原則) etc.

上記の場合は、解雇予告は不要となりますが、解雇制限の規定は適用されます。
例えば、業務上負傷し、休業中の労働者が職場復帰した日に、労働者の責めに帰すべき
事由に該当する行為
(窃盗等)をしても、その後の
30日経過後でなければ解雇するこ
とはできません。


解雇予告の適用除外 労働基準法第21条

解雇予告の適用除外者
解雇予告が必要となる場合
日々雇入れられる者 1ヶ月を超えて引き続き使用された場合
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用された場合
季節的業務に4ヶ月以内期間を定めて使
用される者
試みの使用期間中の者 14日を超えて引き続き使用された場合

臨時的・短期的な労働者については、その期間・内容により一定期間を超えて使用され
ない限り、
即時解雇の対象となります。ただし、業務上負傷し休業した場合には解雇制
限の対象
となり即時解雇はできなくなります。

一方、契約期間の満了は、原則として解雇ではありませんので、解雇制限期間中であって
所定の契約期間が満了したときは、
労働契約を終了させることができます。


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