![]() ・転ばぬ先の労働相談 ・ADR代理業務 ・労働問題解決Pack |
![]() ・手続代行ネットでGO! |
![]() ・運送業の社長さん!労務管理引き 受けます! ・顧問契約 |
![]() ・リスクと無駄を見直す就業規則の 作成・変更 ・中小企業の残業代削減対策 ・運送・物流業の就業規則作成 ・みなし残業代制の導入 ・運送業の社長さん!是正勧告引き 受けます! ・運送業の残業時間算定 計ってみ ないと分かりません! ・運送業の賃金制度導入 ・運送業の働き方改革対応プラン |
![]() 無料労働相談受付中! メール受付、原則24時間以内に 回答致します。 面談随時対応 ・社内解決相談室 ・紛争解決相談室 ・解雇相談室 ・不払い残業相談室 ・セクハラ相談室 |
![]() ・就業規則でモラールUP! ・労働時間制度 労働時間とは 法定労働時間と所定労働時間 36協定による時間外・休日労 働と割増賃金 振替休日と代休 管理職と割増賃金 1年単位の変形労働時間制 ・残業対策 ・労務リスクと是正勧告 ・人事制度 賃金制度でモラールUP! 高年齢者でモラールUP! |
![]() ・労働時間 コンプライアンスとは 不払い残業 管理監督者 過重労働 ・解雇 解雇制限 普通解雇 解雇予告 懲戒解雇 整理解雇 雇止め 内定取り消し ・労働条件 不利益変更 配置転換 職種変更 在籍出向 転籍出向 |
![]() ・名ばかり管理職とリスク管理 ・その派遣切り雇止め、大丈夫です か? ・人件費の変動費化 ・残業をなくす方法 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
・みどり社労士会 ・神奈川県社会保険労務士会 ・神奈川県社労士会横浜北支部 ・全日本トラック協会 ・神奈川県トラック協会 |
普通解雇 | |
使用者の都合だけで簡単に従業員を解雇することはできまん。 解雇理由が「客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められ ない場」は、解雇権の濫用(労働契約法第16条)として無効となり ます。 労働基準法第89条は、就業規則作成義務を負う企業に対して、「退職 に関する事項」として「解雇事由」の記載を義務付けており、あらかじ め規定されていない解雇理由では、原則として解雇できません。 ただし、現実的には就業規則の解雇事由の中に「その他前各号に準ずる場合」等の包括 条項を含むことが多く、その場合は、解雇理由を解雇権濫用法理の下で総合的に判断され ることになります。 <解雇要件> ![]() ![]() ![]() ●社会的に解雇してもやむを得ないと判断されること ●解雇回避努力を尽くしたかどうか ※能力不足の相当性 客観的評価によるものとされ、かつ、社会的通念に照らして行う。相対的評価は常に一定 の下位者が存在するため認められない。 ![]() |
|
|
解雇予告 労働基準法第20条 | |||||||||||||
使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30 日前にその予告をしなければならず、即時解雇する場合は、30日 分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 解雇予告は、「解雇予告通知書」又は「解雇通知書」として書面 で伝えることが後々のトラブル防止のために大切です。 又、解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に通貨で直接支払わな ければなりません。 ![]()
上記の場合は、解雇予告は不要となりますが、解雇制限の規定は適用されます。 例えば、業務上負傷し、休業中の労働者が職場復帰した日に、労働者の責めに帰すべき 事由に該当する行為(窃盗等)をしても、その後の30日経過後でなければ解雇するこ とはできません。 ![]()
臨時的・短期的な労働者については、その期間・内容により一定期間を超えて使用され ない限り、即時解雇の対象となります。ただし、業務上負傷し休業した場合には解雇制 限の対象となり即時解雇はできなくなります。 一方、契約期間の満了は、原則として解雇ではありませんので、解雇制限期間中であって も所定の契約期間が満了したときは、労働契約を終了させることができます。 |
|||||||||||||
|