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配置転換 | ||||
企業にとっては、経営組織を効率的に動かし労働者の能力・適正に応じ た配置調整の他、能力開発、組織の活性化、雇用の維持等の為に、配置 転換又は転勤を行う必要があります。これを配置転換命令権といい、 労働者の個別の同意なしに配転(配置換え、転勤)を命ずることがで きるとされています。ただし、判例により下記の条件を満たすことが必 要です。 配置転換の要件
また、配転は労働者の生活に大きな影響を及ぼしますので、配転命令権は、権利濫用法 理の制限を受けます。 その有効性の判断は、配転による従業員が被る不利益の程度により判断されます。 ![]() ![]() ![]() 実際には、上記のような社会意義のあるものに限られていますが、その必要性が通常受 任すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものと判断されれば、権利の濫用として 無効とされます。 |
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職種変更 | ||||
採用時の労働契約・労働協約・就業規則等により職種限定の合意が 認められれば、原則として職種変更する為には労働者の同意が必要 となります。 また、採用時に職種が限定されなかったとしても、医師、弁護士、 看護師といった専門技能等の資格を有する者については、職種の限 定があると見るのが通常です。 しかし、単に同一の仕事に長期期間勤務していただけでは、職種限定の合意があったとは 認められないと考えられています。 結論としては、職種の限定がなく、労働協約、就業規則によって、「業務の都合による転 勤、職種変更を命じうる」との規定が明確になっていて、かつ労働慣行によって実際に職 種変更の配転が行われている場合には、労働者は職種変更に伴う配置転換に従わなければ なりません。 職種変更の要件
職種変更も配転同様、権利濫用法理の制限を受けます。 ![]() ![]() その必要性が上記のような、通常受任すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの と判断されれば、権利の濫用として無効とされます。 |
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出向 在籍出向 |
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在籍出向とは、出向元と出向先との合意により、現在勤めている会社と の雇用契約関係を維持したまま、出向先とも労働契約関係を成立させ 出向先で就業することをいいます。 出向は同一会社内の配転とは根本的に違いますので、就業規則に明確な 定め、及び採用時に就業規則との周知により包括的同意が必要とされ ています。 出向命令権の要件
この出向命令の根拠が満たされていない場合、出向は使用者の権利の一部譲渡であるとい う考えから、民法第625第1項により労働者の同意が必要となります。 民法第625条第1項 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができな い。 権利濫用法理 ![]() ![]() その必要性が、通常受任すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき は、権利の濫用として無効とされます。 |
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出向 転籍出向 |
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転籍出向とは、現在勤めている会社との雇用契約関係を終了させて、新 たに他の会社との間に雇用契約関係を成立させることを言います。 転籍には民法第625条第1項により労働者の個別の同意が必要であり、 在籍出向のような事前の包括的同意では認められません。 権利濫用法理 ![]() ![]() その必要性が、通常受任すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき は、権利の濫用として無効とされます。 ●包括的同意が認められる余地 事前に転籍先や労働条件が明らかになっている系列グループ企業に限られるが、この場合 も権利濫用法理が適用されます。 ●同意拒否による懲戒解雇は無効となります。 ●雇用調整目的の転籍拒否に対する解雇には、整理解雇の4要件を満たす必要がありま す。 |
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