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厚生労働省

日本年金機構 Japan Pension Service

全国健康保険協会 協会けんぽ

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全国社会保険労務士会連合会
みどり社労士会
神奈川県社会保険労務士会
神奈川県社労士会横浜北支部
全日本トラック協会
神奈川県トラック協会
介護労働者の労働・社会保険


平成24年4月1日に施行されました改正介護保険法により、介護事業者に対する労働法規の遵守徹底と事業所指定の欠格及び取消要件に労基法等違反者が追加されました。
今まで述べてきました労基法関連や安全衛生法等の労働法規について、罰金刑を受けた事業者や労働・社会保険の保険料滞納処分をうけ、かつ、処分後引き続き3か月以上滞納している事業者について、指定の取消や更新停止処分を受けることになります。

高齢化社会にあって介護事業は欠くことのできない業種であり、その事業を維持発展させるためには、そこで働く従業員の労働条件の確保が不可欠なものとなっています。介護事業所は非正規労働者が多く、そのうち6割が短時間労働者と言われています。家庭の事情等でフルタイムで働けない方も多く、ご主人の扶養の範囲内での仕事を希望される方も多いようです。
事業所にとっても、厳しい経営環境のなかでの法定福利費の負担は、できるだけ少なくしたいのが本音でしょうから、短時間労働者との需要と供給はピッタンコということになるのでしょうか。ただし、要件内の従業員は当然に加入させなければなりませんし、従業員の入れ替えが頻繁にある場合の手続の不適正さが指摘されていることに注意が必要です。

労働保険
名称 適用労働者
労働保険
労災保険
全労働者
雇用保険
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上の者
かつ
(2)31日以上の雇用見込みがある者

社会保険
名称 適用労働者(被保険者)
社会保険 健康保険   週の労働時間が当該事業所の一般的な勤務形態の
労働者のおおむね4分の3以上である労働者
厚生年金
介護保険 健康保険被保険者のうち40歳以上65歳未満

注1)短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
H24.10.22に交付されました「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、H28.10より短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行うことになっています。

適用労働者(被保険者)
@週20時間以上
A月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
B勤務期間1年以上
C学生は適用除外
D従業員501人以上の企業

500人超の企業が対象とはいえ、登録ヘルパーを多く抱える訪問系介護事業所では、対策を講じておく必要があるでしょう。
@法定福利費の増加対策
週20時間以上とは雇用保険の加入要件と同じですし、週20時間以上働く方は一般的時給でみると8.8万円以上稼ぐと思われますので、単純に考えますと現在社会保険未加入の雇用保険被保険者は、そのまま社会保険にも加入することになると考えておくべきでしょう。
これを防ぐためには、加入要件以下の従業員数を増やすことになりますが、それだけの従業員数を確保することが可能なのか?、確保できても労務管理は煩雑となりますし、利用者への振り分けも複雑になりますので、シュミレーション等によりメリット、デメリットをよく検討する必要があるでしょう。

A雇用形態の変動
労働者にも扶養の範囲を超えて働くことに抵抗感がありますので、労働時間を調整する可能性があります。逆に同じ労働時間ですと保険料負担で収入が当然に減りますので、労働時間を増やすことを希望する人もいることでしょう。その状況により正規従業員を含めた働き方を柔軟に対応させる必要があります。

B労務管理の煩雑化
非正規労働者の割合が多い介護事業は、残念ながら従業員の入れ替わりも多い業種です。そんな中で非正規労働者の社会保険への加入者が増加することは、単純な手続き回数だけでみても倍以上になることが想定されます。さらに、それを管理する業務量を考えますと事前に作業効率等を検討しておくことが必要でしょう。



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