地元横浜の社労士事務所  残業対策・就業規則・労働(労務)相談・あっせん申請・セミナー
労務パル社会保険労務士小事務所 人と企業を前向きに支援します
                    Social Insurance  And Labor Consulting Office

:045-777-7331
:roumupal@icloud.com 





労働相談

転ばぬ先の労働相談
ADR代理業務
労働問題解決Pack
アウトソーシング
手続代行ネットでGO!
顧問契約

運送業の社長さん!労務管理引き
 受けます!
顧問契約
労務コンサルティング

リスクと無駄を見直す就業規則の
 作成・変更
中小企業の残業代削減対策
運送・物流業の就業規則作成
みなし残業代制の導入
運送業の社長さん!是正勧告引き
 受けます!
運送業の残業時間算定 計ってみ
 ないと分かりません!
運送業の賃金制度導入
運送業の働き方改革対応プラン



転ばぬ先の労働相談室 
無料労働相談受付中!
メール受付、原則24時間以内に
回答致します。
面談随時対応
社内解決相談室
紛争解決相談室
解雇相談室
不払い残業相談室
セクハラ相談室

人事・労務コンサルティング

就業規則でモラールUP!
労働時間制度
  労働時間とは
  法定労働時間と所定労働時間
  36協定による時間外・休日労
  働と割増賃金
  振替休日と代休
  管理職と割増賃金
  1年単位の変形労働時間制
残業対策
労務リスクと是正勧告
人事制度
  賃金制度でモラールUP!
  高年齢者でモラールUP!

労務コンプライアンス

労働時間
  コンプライアンスとは
  不払い残業
  管理監督者
  過重労働
解雇
  解雇制限
  普通解雇
  解雇予告
  懲戒解雇
  整理解雇
  雇止め
  内定取り消し
労働条件
  不利益変更
  配置転換
  職種変更
  在籍出向
  転籍出向

コラム

名ばかり管理職とリスク管理
その派遣切り雇止め、大丈夫です
か?

人件費の変動費化
残業をなくす方法



厚生労働省

日本年金機構 Japan Pension Service

全国健康保険協会 協会けんぽ

logo.png

全国社会保険労務士会連合会
みどり社労士会
神奈川県社会保険労務士会
神奈川県社労士会横浜北支部
全日本トラック協会
神奈川県トラック協会
介護労働者の解雇・雇止め


介護事業所では、正規労働者と非正規労働者が混在しています。万が一、様々な理由によって従業員に辞めてもらう事態に陥った場合でも、その手続きや取扱いには十分な注意が必要です。
その解雇が、普通解雇なのか、懲戒解雇なのか、整理解雇なのかによって解雇要件も違いますし手順も違ってきます。非正規労働者の場合、期間満了による雇止めなのか、途中解約なのかによっても違います。
もちろん、その解雇理由が合理的で、社会的に見て解雇が相当と判断されることがまず第一の前提です。

解雇のいろいろ    ※解雇労働相談室

手続的には解雇予告や解雇予告手当、また、退職金の有無にも注意が必要ですし、解雇理由証明書や退職証明書を要求された場合には交付しなければなりません。また、有期雇用の場合にも、3回更新又は1年超の継続勤務の要件を満たした者に要求された場合には、雇止め理由書を交付しなければなりません。
解雇は、労働問題の中で最も多い事例の一つですし、雇用期間は労働条件の中で最も大切な労働条件の一つですので、有期雇用の場合は更新の条件を含めて、労働契約締結の当初から労働条件明示書によりはっきりさせておくことが、今後さらに重要になってきます。

注1)雇止め
有期雇用契約の期間満了による雇止めの場合にも、実態として期間の定めのない契約と異ならない場合や雇用継続への合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理が類推適用されることがあります。
また、改正労働契約法により、第19条に「有期労働契約の更新等」として雇止め法理が条文化され、H24.8.10より施行されています。これにより、使用者の雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとき」は、当該雇止めは認められず、従前と同一の労働条件で有期労働契約は更新されることになりました。
これには労働者による更新の「申し込み」が要件とされていますが、雇止めに対する反対の意思表示が使用者に伝わるものでも構わないとされています。

注2)有期雇用の途中解約
有期雇用契約については、もともと契約期間が限定されていますので、使用者にはその契約期間中は、雇用を継続する責任があります。その為、使用者の一方的な都合によって途中解約することはできず、やむを得ない事由がある場合でなければ、解雇できないとされています。(労働契約法第17条)
実質的には、労働者に重大な問題が発生したような場合以外は、解雇できないと考えておくべきで、一般労働者の解雇権濫用法理よりも厳しいということです。
さらに、残りの期間に対する債務不履行により損害賠償の対象になる可能性がありますので安易な雇止めは行うべきではありません。

注3)無期労働契約への転換
雇止めと同様に改正労働契約法により、同一の使用者との間の有期労働契約が、通算で5年を超えた場合には、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換することになりました。
施行はH25.4.1となりますので、施行日以降に開始する有期労働契約に適用されますので、労働者の有効な申し込みが発生するのは5年後ということになります。ただし、5年も先だから「そんなの関係ね〜!」という訳にもいきません。なにせ、申し込みと同時に承諾したとみなされるわけで、逃げることができないわけですから、それなりの準備が必要となります。
今後の有期労働契約の締結内容にも注意を払う必要がありますし、無期契約に転換するのを望まないのなら当初から5年を超えない範囲の更新にすることを明確にする必要があります。転換する可能性を残すのなら、その後の転換労働者の立場や賃金体系を制度として検討しておく必要もあります。
さらに、申し込みと同時に無期雇用が成立してますので、転換時点で契約を終了しようとすると無期契約労働者と同じ「解雇権濫用法理」が適用されますし、その前の有期雇用期間中に雇用契約を終了するのは、前述の有期雇用の途中解約に該当し、よっぽどの理由がなければ成立しません。

介護事業所の場合、非正規労働者を職場から除くことは不可能だと思います。介護労働者の半分近くが非正規であり、訪問介護については6割超が非正規と言われるほど戦力化しています。
ただし、無期雇用契約になりますと言っているのであって、正社員にしなさいと言っているのではありませんし、労働条件にしても労働協約、就業規則や個別の労働契約の定めにより変更すること自体は可能です。今のうちから、事業所全体の労働条件や職制に歪が出ないように、よく検討することが大切です。



   介護労働者の年次有給休暇  介護労働者の労働・社会保険  介護労働者の労働条件と就業規則