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介護労働者の労働時間 | ||||
介護事業所はいろいろな雇用形態の従業員が混在していますので、一律に管理するのが難しい業種です。また、労働時間の定義づけがはっきりしていないため、移動時間や研修時間、報告書の作成時間等が労働時間に算入されず、不払い残業が発生するケースもあります。 特に非定型的なパートタイムヘルパーの場合、労働日も労働時間も不規則で直行直帰が原則ですので、時間管理も自己申告にならざるを得ず、労働時間を正確に把握できていない現状があります。 いずれにしても、労働基準法には労働時間や深夜業、休日等の規定がありこれを履行するため、どんな業種であれ事業主は労働時間を把握する責任があるとされています。 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある状態を言いますので、原則としてそのような状態にあるときは労働時間に算入しなくてはならず、介護サービスをしていない時間帯であっても、勝手に除外するわけにはいきません。以下の時間帯は、介護サービスに直接係わっている時間ではありませんが、使用者の明示又は暗黙の指示による業務といえますので労働時間に算入しなければなりません。
労基法により法定労働時間は1日/8時間、週/40時間と決まっていますので、これ以上労働者を働かせることはできません。(労基法32条)ただし、例外規定として労基法36条に定められた「時間外・休日労働に関する労使協定」を締結し届出たときには、時間外労働を行わせることができることと規定されています。
労基法では労働時間が6時間超/45分、8時間超/1時間の休憩が必要とされていますが、仕事から離れてこのような時間を取れるのは、休憩時間がしっかり決まっている製造業の現場くらいで、第3次産業や営業マン、電話番のある事務職員等、仕事と休みの境目がはっきりしない側面があるというのも事実です。しかし、だからといって、相手が高齢者や障害のある方達である介護労働者が、休憩も休日も取れないようでは、利用者の生命にもかかわることでもあり、心身ともに疲れ切って労働問題に発展したり、安全衛生上の問題が勃発するのを待っているようなもので、介護労働者の定着など望むべくもありません。 |