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介護労働者の年次有給休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第39条により、「使用者は、その雇い入れの日から6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならない。」とされています。 そして、有給休暇を付与する条件としてはこれだけですので、正社員とかアルバイトとか、有期雇用とか、パートとかの区別はありません。 ただし、付与日数につきましては、通常の労働者の所定労働日数に比して短かい労働者の場合は、その日数に比例して付与することとされています。 また、介護事業所のなかには、契約形態を請負とか委託とか、委任と言った契約として、労働者扱いしなかったり、有期雇用を更新して6カ月以上になっても有給休暇を付与しない事業所があるようですが、契約内容と実態との間に整合性があるのかよく吟味して、無意味な脱法行為は避けるべきでしょう。 継続勤務:継続勤務とは労働契約上の在籍期間をいいます。継続勤務か否かについては勤務の実態で判断され、1ヶ月ごとの契約の更新であっても、客観的にみて労働関係が継続していると認められる場合は継続勤務となります。 (2)産前産後の休業期間 (3)育児・介護休業期間 (4)有給休暇を取得した期間 8割出勤率:8割出勤とは、毎年の基準日における過去1年間の出勤率で見ますので、過去1年間の出勤率が8割に達しない場合には、その年の年次有給休暇については付与する必要はありません。ただし、翌年達成した場合の付与日数は、達成した年の経過年数に対する付与日数になることに注意が必要です。 年次有給休暇の付与日数
一般的には正社員は、週40時間、5日稼働ですので、30時間以上かつ5日以上の範囲の付与日数になります。また、非正規労働者の方には、一般労働者との所定労働日数の比率により付与することになります。 注1)パートタイム訪問ヘルパーさんの場合 名称のいかんに拘らず、週所定労働時間と所定労働日数によって、有給休暇を付与しなければならない日数が決まります。 @1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下 A1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下 以上が要件ですが、労働時間と日数の両方が基準以下でなければならず、どちらかの要件でも基準を超えた場合は、一般労働者と同じ日数を付与しなければなりません。 例えば、労働時間が30時間未満であっても、週5日労働すると正社員と同様の日数を付与しなければなりません。 |