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運送屋さんの就業規則 運送屋さんには運送屋さんの就業規則が必要です! |
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貨物自動車適正化事業に沿った就業規則で安全運行を根付かせましょう! 運送業は物流の要であるとともに公共のインフラである道路を使用して、一般の市民が混在する場所で行う業務です。その為、一歩間違えれば一般市民を巻き込む重大な事故に繋がってしまうという、人命と隣り合わせの業務でもあります。そして、昨今のツアーバスの事故事例を見るまでもなく、運送、旅客事業を取り囲む環境は、行政の取り組みも含めて非常に厳しいものがあります。 事故を含む違反行為の要素としては、大きく分けると次の3つの要素があると思います。それは、車両であり、積荷であり、ドライバーであります。 車両については、過積載であり、安全整備であり、車両点検であり、業務に合った適正な車両であることが望まれます。 積荷により積載方法が違いますし、荷崩れしないような技術の習得も必要です。また積み込み時間や出発時間も変わってきますし、拘束時間や労働時間にも影響します。さらに、危険物等であれば、知識や資格も必要となり、ドライバーへのストレスにも大きな影響を及ぼします。 そして、ドライバーの要素としては、過重労働であり、低賃金であり、健康管理や飲酒運転防止等の安全運行に対する取組等が考えられます。 当然のことながらこれらの要素はすべてリンクしており労働環境の悪循環へと繋がっていきます。そして、不幸にも事故等が発生した場合には、会社の存続にも大きな影響を及ぼすことになってしまうのです。 運送業は、労働基準法が想定している企業とは業態も経営環境も違います。36協定の限度時間の制限も一般企業とは違い適用除外ですし、長距離便のドライバーについては、休憩時間についても適用除外(労基則32条)となっていて、なんと休憩を与えなくても良いことになっているのです。これがそのまま運用されるとすると、過重労働の長距離大型トラックが眠気を抱えたまま全国を走り回ることになってしまいます。 現実的にはトラック運転者の労働時間等の改善基準告示のなかで、拘束時間についての限度時間や運転時間、休憩についても規定されており、一定の歯止めになっております。告示ですから法律ではありませんが、法律の仲間としてこれは守らなければなりません。 国交省の「貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準について」による行政処分についても、自動車等の使用停止処分基準が厳しくなっており、累積点数制度による「事業停止処分」や「事業許可の取消」も対岸の火事という訳にはいかなくなってきています。 このような厳しい環境なのですから、最悪の事件が勃発する前に、全社的に安全運行に取り組み、ドライバーの業務の一環として安全運行義務を就業規則の服規規律の中に規定することは非常に重要です。 そして、「労働時間の改善基準」についても、いずれにしても守らなければ行政処分の対象となるのですから、漠然として意識するのではなく、「自動車運転者の時間管理規定」として明文化し、ドライバーと情報を共有しながら取り組みます。 併せて、賃金制度についても、複雑化してしまった制度をシンプルで管理しやすく、残業代が削減できる制度に見直しましょう。 しかし、残念なことに中小の運送屋さんの就業規則で、このような運送業に特化した規定をあまり見たことがありません。(トラック協会の発行しているモデル就業規則には「改善基準」の規定がチャンと記載されています。念のため。) 朝、出社して夕方には業務が終了するような定型業務とは違い、出社も退社もバラバラで、休憩時間か手待ち時間かも良く分からず、常に社外で危険を背負って運行するドライバーと工場やオフィスのような一定の施設内で働く従業員が同じ就業規則で管理できるわけがありません。 そういう訳で、運送屋さんには運送屋さんの安全運行についての服務規定、改善基準に沿った時間管理規定、また、労働時間では計れない賃金制度が必要となります。 |
安全運行についての服務規程 | |||||||
就業規則の基本は、労働条件の明示と服務規律にあります。 ドライバーも当然のことながら、従業員の一員ですから社員全体を 規律する服務規程も必要ですし守らなければなりません。しかし、 ドライバーが従業員の殆どである中小の運送屋さんにとっては、一 般従業員に対する服務規程だけでなく、安全運行を目的とするドラ イバー向けの服務規定も労務提供義務の一つとして企業秩序を守る ために、別途規定する必要があります。 その中で、運行前後の点検義務や健康管理義務、安全運転義務、事故防止義務等を明 記します。そうすることによって、服務規程に違反する行為が判明したり、義務を履行し なかった場合には、懲戒規定に則って処分ができることになり、業務の実効性が担保さ れることになります。 もちろん、目的は安全運行の実施ですから、明文化するだけで実態が伴わなかったり、会 社が規定を無視して、過積載や過労運転を強要したり容認したりしては何にもなりませ ん。全社で取り組むことが労務管理上も運行管理上も大切です。 運送業は、許認可業務なので運送業の社長は、陸運事務所の方ばかり見ている方が多いよ うですが、過重労働については、労働基準監督署も一体と考えるべきです。 事故等が発生した場合には、最近のツアーバスの事例を述べるまでもなく、事故等の原因 が、過労や飲酒、過積載にあり、このような運行が恒常的に行われていて、さらに事業主 が適切な指導や監督を怠っていた場合には、使用者責任を問われるとともに、事業の継 続が難しくなってしまいます。 そうなる前に、しっかり規定して、事業主を中心に業務の一環としてドライバーの健康 管理や運行管理体制を確立しましょう。
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