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運送屋さんの安全運行 貨物自動車運送適正化事業 |
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ライフラインの要であり、公共インフラを使用して業務を行う運送事業は、極めて公共性の高い事業であり、事故等が発生した場合には、一般市民を巻き込む可能性が高い業種です。 その為、安全運行の提供は運送事業者にとって、第一義の社会的使命です。 平成2年に施行された「貨物自動車運送事業法」により「貨物自動車運送適正化事業」が開始され、全日本トラック協会が全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全国実施機関)に、また、都道府県トラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(地方実施機関)に指名され、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業に取組んでいます。 地方実施機関では、適正化事業指導員が運送事業者に対して巡回指導を行い、指導、広報活動、苦情処理、関係行政機関への協力依頼等の活動を行っていますが、ここでは、労働関係の指導項目について確認してみましょう。 適正化事業巡回指導項目37項目(一部:労働関係のみ記載)
運行管理等: ドライバーの業務は、精神的、肉体的負荷が高い業務です。交通安全、積荷の安全、時間厳守を守りながら長時間労働に耐えて業務を遂行しています。しかも、けっして高賃金とは言えない環境のなかでです。 このような環境の早急な改善が、安全運行の確保には必要不可欠のものとなっており、企業内のリスク管理上も非常に重要になっています。 事業主と労働者は、労働契約上お互いの義務を誠実に履行する義務(労働契約法第3条第4項)があるとともに、事業主は労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する義務(安全配慮義務:労働契約法第5条)があります。この安全配慮義務に抵触していると判断されますと、損害賠償の対象になる可能性があり、無理な運行計画による事故等はその可能性が高いと考えられます。 さらに、過労運転により行政処分を課せられる他、事業社名が公表される場合があります。 労働基準法等: 運送事業者は、陸運事務所(国土交通省)から許可を受けて業務を行うことから、陸運事務所の方ばかり向いて仕事をしている事業者を見かけますが、過労運転の元凶となる長時間労働の抑止は労働基準監督署(厚生労働省)の目指すところでもあります。 平成20年4月より国土交通省と厚生労働省は、合同監査・監督を実施しており、脱法行為が発覚しますと行政指導、行政処分を両省から受けることになり、場合によっては事業の継続に赤信号が灯る事になってしまいます。 ![]() 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。 10人以上とは、正社員だけでなく、パート、アルバイト等の臨時的労働者も含めて10人以上であれば当該義務が発生します。 ![]() 法定労働時間は、1日8時間、週40時間と決められており、災害等による臨時の場合を除いて、36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定)を締結し、かつこれを所轄労働基準監督署に届け出た場合にのみ、労働者に時間外・休日労働をさせることができます。 運送事業者は、「改善基準告示」に示されているように、現実的には時間外労働なくしては業務が成り立ちませんので、36協定の締結・届出は、業務を行う上では必須の条件となります。 ![]() 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 健康診断の実施
労働安全衛生規則第51条 事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。 事業規模の大小に拘らず、全ての法定健康診断について記録の保存義務あります。 【医師による面接指導制度】 脳・心臓疾患の発症を予防する為、長時間にわたる労働により疲労の蓄積し労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することを義務付けられています。
法定福利費: 都道府県トラック協会が行う巡回指導によって、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への未加入が判明した場合は、巡回監査等が行われ、ここで未加入が確認された場合は、行政処分が科されます。 平成21年10月1日から初違反でも車両停止処分とされ、全部未加入の再違反となりますと、90日の車両停止処分となります。 車両停止処分
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