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厚生労働省

日本年金機構 Japan Pension Service

全国健康保険協会 協会けんぽ

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全国社会保険労務士会連合会
みどり社労士会
神奈川県社会保険労務士会
神奈川県社労士会横浜北支部
全日本トラック協会
神奈川県トラック協会
運送屋さんの安全運行
貨物自動車運送適正化事業

ライフラインの要であり、公共インフラを使用して業務を行う運送事業は、極めて公共性の高い事業であり、事故等が発生した場合には、一般市民を巻き込む可能性が高い業種です。

その為、安全運行の提供は運送事業者にとって、第一義の社会的使命です。
平成2年に施行された「貨物自動車運送事業法」により「貨物自動車運送適正化事業」が開始され、全日本トラック協会が全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全国実施機関)に、また、都道府県トラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(地方実施機関)に指名され、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業に取組んでいます。
地方実施機関では、適正化事業指導員が運送事業者に対して巡回指導を行い、指導、広報活動、苦情処理、関係行政機関への協力依頼等の活動を行っていますが、ここでは、労働関係の指導項目について確認してみましょう。

適正化事業巡回指導項目37項目(一部:労働関係のみ記載)
運行管理等
事業計画に基づき必要な員数の運転者を確保しているか
過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成
され、休憩時間、睡眠の為の時間が適正に管理されているか

<最重点指導項目>
乗務員に対する輸送の安全確保必要な指導監督を行っているか
<最重点指導項目
労基法等
就業規則が作成され、届出されているか。
<重点指導項目>
36協定が締結され、届出されているか
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
<重点指導項目>
法定福利費
労災保険・雇用保険に加入しているか。<重点指導項目>
健康保険・厚生年金保険に加入しているか。<重点指導項目>

運行管理等:
ドライバーの業務は、精神的、肉体的負荷が高い業務です。交通安全、積荷の安全、時間厳守を守りながら長時間労働に耐えて業務を遂行しています。しかも、けっして高賃金とは言えない環境のなかでです。
このような環境の早急な改善が、安全運行の確保には必要不可欠のものとなっており、企業内のリスク管理上も非常に重要になっています。

事業主と労働者は、労働契約上お互いの義務を誠実に履行する義務(労働契約法第3条第4項)があるとともに、事業主は労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する義務(安全配慮義務:労働契約法第5条)があります。この安全配慮義務に抵触していると判断されますと、損害賠償の対象になる可能性があり、無理な運行計画による事故等はその可能性が高いと考えられます。
さらに、過労運転により行政処分を課せられる他、事業社名が公表される場合があります。

労働基準法等:
運送事業者は、陸運事務所(国土交通省)から許可を受けて業務を行うことから、陸運事務所の方ばかり向いて仕事をしている事業者を見かけますが、過労運転の元凶となる長時間労働の抑止は労働基準監督署(厚生労働省)の目指すところでもあります。
平成20年4月より国土交通省と厚生労働省は、合同監査・監督を実施しており、脱法行為が発覚しますと行政指導、行政処分を両省から受けることになり、場合によっては事業の継続に赤信号が灯る事になってしまいます。
就業規則の作成と届出義務 労働基準法第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
10人以上とは、正社員だけでなく、パート、アルバイト等の臨時的労働者も含めて10人以上であれば当該義務が発生します。
36協定の作成届出 労働基準法第36条第1項
法定労働時間は、1日8時間、週40時間と決められており、災害等による臨時の場合を除いて、36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定)を締結し、かつこれを所轄労働基準監督署に届け出た場合にのみ、労働者に時間外・休日労働をさせることができます。
運送事業者は、「改善基準告示」に示されているように、現実的には時間外労働なくしては業務が成り立ちませんので、36協定の締結・届出は、業務を行う上では必須の条件となります。
健康診断の実施と記録の保存  労働安全衛生法第66条第1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

健康診断の実施

一般健康診断
対象労働者
実施時期
雇入れ時の健康診断
・常時使用する労働者を雇入れるとき

・パートタイム労働者
1週間の所定内労働時間が中将の労働者の4分の3
以上の者

(4分の3以上〜2分の1以上の者は検診を行うことが
望ましいとされています)
・雇入れ時
他の検診後3ヶ月以内省略可
(証明書要)
定期健康診断
・1年以内毎に1回
1年以内に他の検診を受けた
者は、受けた検診の項目を省
略できる
特定業務従事者の 
健康診断 
坑内、暑熱、有害放射線、異常気圧下、寒冷、振
動、騒音等の場所における業務、
深夜業を含む業
・左記業務に配置替えの際
・6ヶ月以内ごとに1回
 
労働安全衛生規則第51条
事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

事業規模の大小に拘らず、全ての法定健康診断について記録の保存義務あります。

【医師による面接指導制度】
脳・心臓疾患の発症を予防する為、長時間にわたる労働により疲労の蓄積し労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することを義務付けられています。

時間外・休日労働が100時間超/月
申出をした労働者に対し、医師による面接指
導を実施しなければならない
。医師より意見聴
取を行い必要と認める場合は、適切な事後措
置を実施しなければならない。
時間外・休日労働が80時間超/月
申出をした労働者に対し、面接指導を実施す
るよう努め
、必要な場合は、適切な事後措置
を実施するよう努めましょう

法定福利費:
都道府県トラック協会が行う巡回指導によって、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への未加入が判明した場合は、巡回監査等が行われ、ここで未加入が確認された場合は、行政処分が科されます。
平成21年10月1日から初違反でも車両停止処分とされ、全部未加入の再違反となりますと、90日の車両停止処分となります。


車両停止処分



旧処分基準
新処分基準
一部未加入
初違反
警告
10日車
再違反
20日車
30日車
全部未加入
初違反
20日車
30日車
再違反
60日車
90日車


労災事故と損害賠償

運送業の労災事故を大きく分けてみますと、通勤災害を除くと交通
事故と作業中の事故に区分されます。


労災事故の判定
業務遂行性
労働者が、事業主の指揮命令下に置かれている状態で、負傷した
り、病気にかかったりすること。

業務起因性
労働者が従事している業務と負傷等の間に客観的な関係が有ること。

労災事故と認定される為には、以上の要件を満たす必要があります。また、労災保険では
使用者の無過失責任の考え方をしていますので、例え会社に過失がなくても、一定の責任
は会社にあるとされています。

さらに、無理な作業指示をしたり、安全配慮義務を怠った作業を行うのが通常であった場
合などは、
損害賠償責任を負うこととなります。

運送業における運転中の事故及び作業中の事故は、労災事故であることはもちろん、その
原因が長時間労働、過重な積荷・積み降ろし、改善基準告示違反、労基法違反等である場
合には、損害賠償責任を問われることになります。逆に運転手が義務を履行しなかった
り、故意に又は過失によって会社に損害を与えた場合にも、損害賠償責任が発生します。


損害賠償の請求
債務不履行による損害賠償 民法第415条
労働契約上の義務を契約上の一方が履行しない場合、又は一方の責任で履行不能となっ
た場合をいいます。

民法415条は、このような債務不履行をした者に対して、損害賠償責任を課しており
「債務不履行責任」と言われています。


不法行為による損害賠償 民法第709条
故意又は過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えた場合は、「不法行為責任」に
より損害賠償が課せられます。債務不履行と違い加害者と被害者の間に契約関係がないこ
とが特徴で、交通事故が典型例です。ただし、契約関係上でも善管注意義違反等の過失に
より損害を与えた場合に不法行為が発生します。不法行為責任が認められる為には、以下
の要件が必要とされています。

@故意又は過失が認められること
A人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
Bその行為により損害が生じたこと(相当因果関係)
C加害者に責任能力が認められること

使用者責任による損害賠償 民法第715条
使用者は、労働者が業務上、第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任があ
るとされており、これを「使用者責任」と言います。

ただし、使用者はその賠償について、労働者に対して請求することができます。(第3
項)運転手が運送中に事故を起こした場合、事故の被害者は、その会社に対して損害賠償
を請求することができるということであり、会社はその負担を直接の加害者である運転手
に請求することができるということです。


■実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、損害額を予め
定めておくことは労働基準法違反となります。(労働基準法第16条)

■労働者の同意なく、賃金と損害額を一方的に相殺することは、労働基準法の「賃金全額
払い」の原則違反となります。(労働基準法第24条)


運転手への損害賠償請求
運転手(労働者)は、使用者(会社)のために、使用者の指揮命令によって業務遂行しま
すので、その過程で生じた損害の
全てを運転手の責任にすることは不均衡である為、使
用者の運転手に対する損害賠償請求権及び求償権については、全責任ではなく
一部責任
に制限
するという考え方が定着しています。
このような処理は、、使用者と運転手の経済力の差や、運転手が業務を行うことによって
利益を得る使用者は、そこから生じるリスクも公平に負担すべきという考え方から、
害も公平に負担
することとされています。

ただし、運転手(労働者)が、故意又は重過失により会社に損害を与えた場合は、全ての
損害について運転手(労働者)に請求することができます。