運送屋さんの安全運行と適正化事業 |
ライフラインの要であり、公共インフラを使用して業務を行う運送事業は、極めて公共性の高い事業であり、事故等が発生 した場合には、一般市民を巻き込む可能性が高い業種です。 その為、安全運行の提供は運送事業者にとって、第一義の社会的使命です。 平成2年に施行された「貨物自動車運送事業法」により「貨物自動車運送適正化事業」が開始され、全日本トラック協会が 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全国実施機関)に、また、都道府県トラック協会が地方貨物自動車運送適正化事 業実施機関(地方実施機関)に指名され、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業に取組んでいます。 |
適正化事業巡回指導項目(一部労働関係のみ記載) |
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運行管理等 |
事業計画に基づき必要な員数の運転者を確保しているか |
過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠の為の時間が適正に管理されているか <最重点指導項目> |
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乗務員に対する輸送の安全確保必要な指導監督を行っているか <最重点指導項目> |
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労基法等 |
就業規則が作成され、届出されているか。<重点指導項目> |
36協定が締結され、届出されているか | |
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) | |
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 <重点指導項目> |
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法定福利 |
労災保険・雇用保険に加入しているか。<重点指導項目> |
健康保険・厚生年金保険に加入しているか。<重点指導項目> |
運行管理等 |
労働基準法等 |
健康診断の実施 |
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雇入れ時の健康診断 |
・常時使用する労働者を雇入れるとき ・パートタイム労働者 1週間の所定内労働時間が中将の労働者の4分 の3以上の者 (4分の3以上〜2分の1以上の者は検診を行 うことが望ましいとされています) |
・雇入れ時 他の検診後3ヶ月以内省略可(証明書要) |
・1年以内毎に1回 1年以内に他の検診を受けた者は、受けた検診の項目を省略できる |
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定期健康診断 |
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特定業務従事者の 健康診断 |
坑内、暑熱、有害放射線、異常気圧下、寒 冷、振動、騒音等の場所における業務、深夜 業を含む業務他 |
・左記業務に配置替えの際 ・6ヶ月以内ごとに1回 |
健康診断の実施 |
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時間外・休日労働が80時間超/月 |
申出をした労働者に対し、医師による面接指導を確実に実施するものとする |
申し出がない場合であっても、面接指導を実施するよう努めるものとする | |
面接指導実施後の措置等 |
面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な 措置について医師の意見聴取するものとする。 また、必要があるときは、適切な事後措置を講ずるものとする。 <必要な事後措置> ・就業場所の変更 ・作用の転換 ・労働時間の短縮 ・深夜業の回数減少等 |
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Social Insurance And Labor Consulting Office TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com |