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運送屋さんの賃金制度      -売上重視の出来高給から働き方重視の出来高給へ-


   運行別賃金格差を見直してドライバーのヤル気を引き出す賃金制度を作りましょう! 


運送業の社長さんの抱える賃金制度の問題の一つに、荷主や積荷の取扱による運賃格差がドライバーの賃金格差に繋がって

いる点があります。特別な資格や能力が必要な運送業務であれば他のドライバーからも一定の納得が得られるでしょうが、

資格や能力を得る機会も与えられず、ヤル気と能力があるのに低運賃=低賃金が続く業務を担当することには納得がいかない

でしょう。しかも、それがず〜っと続くのですから転職を考えても当然と言えます。


荷主や積荷により、一旦、担当ドライバーと車両が決まりますと一過性のドライバー変更はあっても、ローテーションを組んで

担当替えを行うことはないのが通常ではないでしょうか。

このような制度を実施するためには、ドライバーの多能工化と配送形態の見直しが必要ですが、標準的な業務にあって、荷主

別・運行別賃金格差がある場合には現行賃金制度の見直しが必要と考えます。



また、運送屋さんが運行管理でよく使う「運行効率(実車率・積載率・稼働率)」についても、運転手の個人的能力で解決するのは難しく、荷主と積荷や

運行経路や時間帯によって左右されることの方が多いと思われます。

運転手個人の能力が発揮されるのは、「有効稼働率(労働時間・実作業時間・運転時間)」といった時間に関する効率の貢献度が多いのですが、これが賃金に

反映されることは少なく、逆に残業が少なくなり賃金が減ってしまい、ドライバーの貢献が逆効果になって不満の種になることがあります。


ということで、目指す賃金制度としては、運賃と積荷と走行距離に効率的な労働時間と安全運行を加味し、なおかつシンプルで使いやすく、ドライバー

のヤル気を喚起する賃金制度ということになります。


働き方に合った賃金制度

一般に運送業といっても多種多様です。荷主の業種によってトラックの形状、運転手の資格、労働条件も大きく違ってきます。同様にトラックも平ボデーと

言われるカーゴ車からアルミバン、ウイング、冷凍バン、タンクローリー、ダンプ、ミニクレーン車、etc・・・様々です。運ぶ荷物の種類一つについ

て一種類のトラックの形状があるといっても過言ではありせん。


このようにトラックの仕様が違うように、荷主と積荷によって作業工程も運行方法も違っており、結果として運賃も働き方も違ってきますので賃金制度も

御社のオリジナルの賃金制度を目指すべきです。

また、働き方改革により運送業界全体の仕組みの見直しが求められておりますので、求められている働き方に合った賃金制度であって、そこで働くドライバーが

持続可能な賃金制度を目指すべきです。


働き方に合った完全出来高給

再三申し上げておりますように、運送屋さんの働き方は多種多様です。始業・終業も違えば積荷、走行距離、近場でも運賃が良い場合もあれば長距離でも安い

場合もあり、毎月決まった荷主さんに行く定型業務のドライバーもいれば、フリーの荷主を請け負うドライバーもおられます。

そこで、運行形態やドライバーの熟練具合を加味して、賃金の標準化を目指した制度を提案します。


基本給の種類
説明
出来高給
売上運賃(又は会社算定運賃)×歩合率
保障給
一定の時給×総労働時間                    
※出来高給が保障給上回った場合には保障給の支給は不要とする

手当の種類
説明
勤務評価手当
安全運行と共に効率的な運行を実践したドライバーに出来高支給
無事故加算手当
一賃金計算期間における無事故手当を率により出来高支給
距離加算手当
長距離運行の多いドライバーに対して加算手当を出来高支給

運送屋さんの賃金体系では、売上によって歩合率が上昇するような、累進歩合の制度は、安全運行の観点から禁止されています。

刺激的な賃金形態をとることによって、運転手間の競争と過重労働をもたらし、交通災害を頻発させる要因となる可能性があるからです。その視点から言え

ば、出来高給自体も問題があるように見えますが、中小の運送屋さんにあっては、従業員のモチベーション維持と賃金の総額原資内での残業対策としては一定

の必要性を感じます。


上記手当以外にも、運送屋さん各社の方針や働き方による手当を作り出すことが可能です。


割増賃金の比較

固定給(所定内賃金)の割合が大きければ、時間外労働が発生した場合には残業代も同様に大きくなりますので時間管理はしっかりする必要があります。

尚、全体的な労務比率は、運賃全体の適正な範囲(40〜45%)に抑えていきませんと仕事自体が成立しなくなってしまいますので注意が必要です。


固定給の割増計算
(例)

所定労働時間 176時間                

残業時間     74時間     

総労働時間   250時間  
(例)

固定給の割増賃金    

基本手当   220,000円       

資格手当    30,000円       

通勤手当    22,000円(除外賃金)     

合計     272,000円
@時給計算
       所定内賃金(固定部分)  
    1ヶ月の平均所定労働時間数    =時給 
@時給計算
     250,000円   =@1,420円(時給)
     176時間       (1円未満四捨五入)
A割増計算  

 時給×1.25×時間外労働時間数 =割増賃金    
    
A割増計算
1,420円 ×1.25×74時間 =131,350円 
              (1円未満四捨五入)

出来高給の割増計算
(例)

所定労働時間 176時間                

残業時間     74時間     

総労働時間   250時間  
(例)

出来高給の割増賃金    

出来高給(保障給含)250,000円       

通勤手当      22,000円(除外賃金)     

合計       272,000円
@時給計算
     所定内賃金(固定部分)  
   1ヶ月の平均所定労働時間数   =時給
@時給計算
    250,000円  1,000円(時給)
     250時間    (1円未満四捨五入)
A割増計算  

 時給×1.25×時間外労働時間数 =割増賃金    
  
A割増計算
 1,000円 ×0.25×74時間 =18,500円 
            (1円未満四捨五入)

出来高給といっても、フルコミッションという訳にはいきません。保障給の支給は必須です。

出来高の支給率は運送形態や使用車両によって異なりますし、運送会社毎に売上に単純に掛けるか、燃料費や高速代を引いた元金に掛けるのかによって違って

きます。

いずれにしても、運送屋さんが賃金制度を変更する場合には、運賃から経費を引いて労務比率を算出し、その枠の中で割増賃金を含めて収まるようにしなけれ

ばなりません。


【出来高給の保障給】

労働基準法第27条 出来高払いの保障給

出来高払いその他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。という規定により、労働時間

数に対応した賃金を保障する必要があります。


労働時間に応じた保障給を支給するわけですから、保障給は時給で決めなければなりませんし、毎月労働時間数によって変動した賃金を支給することになり

ます。さらに、成績が悪くて出来高給がゼロでも保障給は支給しなければなりませんし、最低賃金もクリアしていなければなりません。

ただ、毎月の労働時間数によって保障給を計算するのは、実務上手間が掛かりますので、一定の労働時間数を設定した固定保障給として、超過部分は清算する

という措置をとることも可能です。


では、幾らぐらいだとよいのでしょうか。通達によりますと、「一定額の保障」とは、通常の賃金が保障される額」とされており、休業手当を目安に「平均賃

金の6割」程度を保証することが」妥当とされています。

実務的には、最低賃金を保障給として固定部分にしている運送屋さんが多いと思いますが、過去の一定期間の賃金総額をその期間の総労働時間で割って、最低

賃金と比較して6割を超えているかどうか確認してみてください。



出来高給の場合は、賃金計算期間の出来高給の総額をその期間の残業を含めた総労働時間で除して時間給を算出しますので、時給単価はかなり低く抑える

ことができます。

そして、保障給としての基本給も実質は歩合給ですので、歩合給の総額に含めて計算します。

さらに、割増率については、通常は時間外労働が1.25倍、法定休日労働が1.35倍するところを、出来高給については、その成果が所定内労働時間だけで

なく、残業時間を含めた総労働時間によって得られた成果であるため、割増率の1の部分は、歩合給によって既に支払済みであるという考えに立って、0.25倍

となります。


結果として、残業代は、一つの例ではありますが、上記固定給の16%程度に抑えられることになります。また、全体の賃金額をみながら、出来高率を調整する

ことによって、出来高給と残業代を総枠の中に収めていきます。

ただし、いろいろなパターンがありますので、賃金制度を作るときには御社の内容でシュミレーションして検討してみてください。









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