運送屋さんの賃金制度 -運送屋さんには運送屋さんの賃金制度が必要です- |
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御社の運行や働き方に合った賃金制度を!
運送業の社長さんの抱えるいくつもの問題としては、低運賃、過重労働、燃料費の高騰、労働時間管理と残業代等々
があります。
運賃の下落と並行するかのように運転手の賃金も下がっており、人件費がコストの半分を占めている状況からはもはや悪
循環の運送屋さんも多いかと思います。
運送業の経営者のなかには、廃業か賃金カットかといった二者択一を迫られている経営者の方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。
また、最近では毎月のように、残業代の不払いや労働時間について是正指導を受けたというような話を伺います。どの
業界でもそうですが、是正指導・勧告の発端は従業員の申告から始まることが多いものです。
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また、運送屋さんが運行管理でよく使う「運行効率(実車率・積載率・稼働率)」についても、運転手の個人的能力で解決するのは難しく、荷主と積荷や
運行経路や時間帯によって左右されることの方が多いと思われます。
運転手個人の能力が発揮されるのは、「有効稼働率(労働時間・実作業時間・運転時間)」といった時間に関する効率の問題ですが、これが賃金に影響する
ことは少なく、逆に効率的運行は残業が少なくなり賃金が減ってしまいドライバーの不満の種になってしまいます。
固定的賃金では賃金アップの要因が殆どなく、出来高給となると担当する荷主や運行経路やその運賃によって賃金に差がついてしまいます。
また、このような要因の解決策を組み込んだ賃金制度になりますと制度設計や運用が複雑になってしまうといったことが生じてしまいます。
八方塞がりですが、目指す賃金制度としては、積荷と走行距離、運賃、効率的な労働時間と安全運行を加味し、なおかつシンプルで使いやすく、ドラ
イバーのヤル気を喚起する賃金制度という夢のような制度になります。
一般に運送業といっても多種多様です。荷主の業種によってトラックの形状、運転手の資格、労働条件も大きく違ってきます。同様にトラックも平ボデーと
言われるカーゴ車からアルミバン、ウイング、冷凍バン、タンクローリー、ダンプ、ミニクレーン車、etc・・・様々です。運ぶ荷物の種類一つについ
て一種類のトラックの形状があるといっても過言ではありせん。
運送会社によっては、さらに細かく仕様が違ってきます。このようにトラックの仕様が違うように、荷主と積荷によって作業工程も運行方法も違ってきます
ので、結果として運賃も違ってきます。
そのような状況ですから、賃金体系一つとってみても、同じ運送業だからといって隣の運送屋さんに倣って同じ賃金体系を作っても巧くいくとは限りません。
やはり貴社のオリジナルの賃金制度を目指すべきです。
荷主の業種はどうなのか、何トン車を使用するのか、運行時間・経路はどうなのか、荷積み荷降ろしにフォークやクレーンの資格はいるのか、長距離なのか、
地場なのか、運賃はトン幾らなのか、付加価値による運賃なのか、・・・をよく検討します。
賃金制度を作成・変更する大きな動機付けは、賃金制度の合理化と従業員のヤルの維持又はアップにおかなければ成功しません。合理化という名の賃金
カットだけでは従業員のヤル気を削いでしまいますし、その逆では会社を維持できなくなってしまうからです。
また、運送屋さんの賃金制度を考えるにあたって、どうしても外せない重要なものが、運手の時間管理と残業代対策です。以降に残業代の比較を載せてあり
ますが、その点に軸足を置いて検討するのであれば、完全なのか一部なのかは別にして出来高給(歩合給)は外せません。
残業代を削減する大きな手立てが出来高給です。運送屋さんの賃金管理は基本的に賃金の総額原資から逆算して成立しておりますので、その枠の中で残業代
を支払うのであれば、運賃を上げるか、残業時間削減を含めた賃金対策を立てなければ生き残りを図れません。
固定給(所定内賃金)の割合が大きければ、時間外労働が発生した場合には残業代も同様に大きくなりますので時間管理はしっかりする必要があります。
尚、全体的な労務比率は、運賃全体の適正な範囲(40〜45%)に抑えていきませんと仕事自体が成立しなくなってしまいますので注意が必要です。
固定給の割増計算 |
(例)
所定労働時間 176時間
残業時間 74時間
総労働時間 250時間 |
(例)
固定給の割増賃金 ex
基本手当 220,000円
資格手当 30,000円
通勤手当 22,000円(除外賃金)
合計 272,000円 |
@時給計算
所定内賃金(固定部分)
1ヶ月の平均所定労働時間数 =時給
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@時給計算
250,000円 =@1,420円(時給)
176時間 (1円未満四捨五入) |
A割増計算
時給 × 1.25 × 時間外労働時間数 =割増賃金
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A割増計算
1,420円 ×1.25 × 74時間 = 131,350円
(1円未満四捨五入)
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出来高給といっても、フルコミッションという訳にはいきません。保障給+出来高というのが一般的ですが、出来高の支給率は運送形態や使用車両によって
異なりますし、運送会社毎に、売上に単純に掛けるか、燃料費や高速代を引いた元金に掛けるのかによって違ってきます。
いずれにしても、運送屋さんが賃金制度を変更する場合には、運賃から経費を引いて労務比率を算出し、その枠の中で割増賃金を含めて収まるようにしなけれ
ばなりません。
【出来高給の保障給】
労働基準法第27条 出来高払いの保障給
出来高払いその他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。という規定により、労働時間
数に対応した賃金を保障する必要があります。
労働時間に応じた保障給を支給するわけですから、保障給は時給で決めなければなりませんし、毎月労働時間数によって変動した賃金を支給することになり
ます。さらに、成績が悪くて出来高給がゼロでも保障給は支給しなければなりませんし、最低賃金もクリアしていなければなりません。
ただ、毎月の労働時間数によって保障給を計算するのは、実務上手間が掛かりますので、一定の労働時間数を設定した固定保障給として、超過部分は清算する
という措置をとることも可能です。
では、幾らぐらいだとよいのでしょうか。通達によりますと、「一定額の保障」とは、通常の賃金が保障される額」とされており、休業手当を目安に「平均賃
金の6割」程度を保証することが」妥当とされています。
実務的には、最低賃金を保障給として固定部分にしている運送屋さんが多いと思いますが、過去の一定期間の賃金総額をその期間の総労働時間で割って、最低
賃金と比較して6割を超えているかどうか確認してみてください。
出来高給の割増計算 |
(例)
所定労働時間 176時間
残業時間 74時間
総労働時間 250時間 |
(例)
出来高給の割増賃金
席高給(保障給含)250,000円
通勤手当 22,000円(除外賃金)
合計 272,000円 |
@時給計算
所定内賃金(固定部分)
1ヶ月の平均所定労働時間数 =時給
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@時給計算
250,000円 =1,000円(時給)
250時間 (1円未満四捨五入) |
A割増計算
時給 × 1.25 × 時間外労働時間数 =割増賃金
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A割増計算
1,000円 ×0.25 × 74時間 = 18,500円
(1円未満四捨五入) |
出来高給の場合は、賃金計算期間の出来高給の総額をその期間の残業を含めた総労働時間で除して時間給を算出しますので、時給単価はかなり低く抑える
ことができます。
そして、保障給としての基本給も実質は歩合給ですので、歩合給の総額に含めて計算します。
さらに、割増率については、通常は時間外労働が1.25倍、法定休日労働が1.35倍するところを、出来高給については、その成果が所定内労働時間だけで
なく、残業時間を含めた総労働時間によって得られた成果であるため、割増率の1の部分は、歩合給によって既に支払済みであるという考えに立って、0.25倍
となります。
結果として、残業代は、一つの例ではありますが、上記固定給の16%程度に抑えられることになります。また、全体の賃金額をみながら、出来高率を調整する
ことによって、出来高給と残業代を総枠の中に収めていきます。
ただし、いろいろなパターンがありますので、賃金制度を作るときには御社の内容でシュミレーションして検討してみてください。
上記の割増計算に見られるように割増賃金対策としては、出来高給は外せないというのが私の考えですが、運送業の社長さんには、完全出来高給に対する抵抗
感が強い経営者の方々もいらっしゃいます。
それは、担当荷主さんや担当地区によって売上に差があり、ドライバーによって賃金に差が生じてしまうというのが大きな要因のようです。
ただし、完全出来高給でも保障給は必要ですので、一定の時給×総労働時間分の賃金は保障されます。これを基本給とすることも可能です。また、保障給はド
ライバーの生活を最低保障する安全弁ですので、保障給と出来高給の結果により保障給を減らしたり保障給以上の出来高給を稼いだ場合には保障給を支払う必
要はありません。もちろん支払っても構いませんが。
基本給の種類 |
説明 |
固定給
+
出来高給
|
日給・月給又は職務給(職務内
容により決定) |
日給又は月給による固定給
一律か差別化するかは会社の判断によりルールを設定
又は
職務別により金額を基本給する
固定給が6割以上で保障給は不要です |
売上運賃×歩合率 |
出来高給
+
保障給
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売上運賃×歩合率
一定の時給×総労働時間 |
出来高給と保障給の組合せを基本給とした場合
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固定給の場合は、一定のルールを設定して固定給の金額を決め、出来高給を設定します。固定給が総賃金の6割以上に達した場合には制度としては出来高給と
はみなされませんので、別枠での保障給は不要です。
再三申し上げておりますように、運送屋さんの働き方は多種多様です。始業・終業も違えば積荷、走行距離、近場でも運賃が良い場合もあれば長距離でも安い
場合もあり、毎月決まった荷主さんに行く定型業務のドライバーもいれば、フリーの荷主を請け負うドライバーもおられます。
そこで、運行形態やドライバーの熟練具合を加味して、賃金の標準化を目指した手当を提案します。
手当の種類 |
説明 |
勤務評価手当 |
売上と労働時間による効率
ポイント×一定金額 |
安全運行と共に効率的な運行を実践したドライバーに出来高支給 |
無事故加算手当 |
売上運賃×加算率 |
一賃金計算期間における無事故手当を率により出来高支給 |
距離加算手当 |
走行距離×一定金額 |
長距離運行の多いドライバーに対して加算手当を出来高支給 |
運送屋さんの賃金体系では、売上によって歩合率が上昇するような、累進歩合の制度は、安全運行の観点から禁止されています。
刺激的な賃金形態をとることによって、運転手間の競争と過重労働をもたらし、交通災害を頻発させる要因となる可能性があるからです。その視点から言え
ば、出来高給自体も問題があるように見えますが、中小の運送屋さんにあっては、従業員のモチベーション維持と賃金の総額原資内での残業対策としては一定
の必要性を感じます。
このような制度を取り入れる際には、是非とも割増賃金の削減と同時に労働時間の削減にも取組んでいただきたいと切に願います。
Social Insurance And Labor Consulting Office
TEL:045-482-6047
mail:roumupal@icloud.com
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