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不払い残業相談室   


    あなたの残業代は全て支払われていますか?  


あなたの時間外労働は何時間ですか?

まず、あなたが自分自身の残業代が不払いであると思う根拠を具体的に確認します。

時間外労働が何時間で、その時間外労働に対する割増賃金が給与にいくら反映しているのかを確認します。

自分自身は、「こんなに残業しているのに、なんで残業代がこんなに少ないんだ!」と分かっていても、第三者(又は会社)に

その事実を理解してもらうためには、事実を証明する証拠が必要です。

@タイムカード等の確認

実際の労働時間を確認できるものを用意します。

タイムカード等の写しがあればよいのですが、無理な場合は、営業日報・運転日報・作業日報等の作業時間や業務内容の分かる書類、それも無理でしたら記憶を

たどって時間と業務内容をできるだけ詳細にメモしておきましょう。

さらに、残業時間、休日出勤、深夜労働又は深夜残業があればその就業日と時間が分かるようにしましょう。


A就業規則又は労働契約書で労働条件を確認

あなたの給与の支給内容を確認します。

手当の中に定額の残業代が含めれていないか? 

所定労働時間は何時間か? 残業代は何時からつくことになっているのか? 変形労働時間制は? 支払方法は? 等を確認します。

労働契約書を確認したことはありますか?


就業規則を熟読したことなんか問題でも起きなければ見ませんよね。今がその問題のある時ですから、しっかり確認しましょう。

シフト制や変形又はみなし労働時間制、はたまた始業時間の繰上げ・繰下げ等によって時間外労働があるのか、ないのか、不払いがあるのか、ないのか違ってくる

可能性もあります。

また、割増賃金は、法的には法定労働時間の8時間/日又は40時間/週を越えなければ支払う必要はありませんが、所定労働時間が法定労働時間より短い場合でも

就業規則等で所定労働時間を超えた場合には、割増賃金を支払うという規定になっている場合には、所定労働時間を越えれば、割増賃金を支払わなければなりま

せん。

あなた自身の問題です、しっかり確認しましょう。


Bあなたの時間外労働が何時間になるのかを割り出します

実際の労働時間と労働条件としての時間外労働を確認して、あなたの時間外労働時間を算出します。


あなたの残業代はいくらになりますか?

@割増賃金の算定

で確認しました時間外労働時間を基礎に、本来あなたに支給されるべき割増賃金を算定します。



 【時間外労働の割増率】


[月給制の場合]

   1ヶ月の所定賃金{基本給 + 諸手当(除外賃金を除く)}  

     1ヶ月の所定労働時間(年間所定労働時間÷12ヶ月)    =時給


時給 × 割増率 × 時間外労働時間 = 残業手当の額

これを3年間遡ることができます。(時効3年:2020/4/1以降の賃金に適用))


A賃金明細との比較

賃金明細を基に支払われた(又は支払われなかった)残業代と本来支払われるべき業代を比較して差額を算出します。

賃金明細がない場合には、支給額から算出します。算出された賃金があなたの不払い残業手当となります。

できればこれをExcel等で一覧表にしておければさらに結構です。



不払い残業・未払賃金は違法行為ですです
会社と話し合う機会を持ちましょう
会社に事実関係を確認します。何故、割増賃金を支払わないのか? 手続き上の問題か? 法的な認識不足か?勘違いか? 

今後支払う意思があるのかないのか?等々・・・

回答はできるだけ書面でもらっておくほうが良いでしょう。

もし、話し合う余地も無いようでしたら、書面(書留又は内容証明郵便)で会社に割増賃金を請求して回答書をもらいます。

払ってくれれば良し、悪くてもこれで不払いの事実が確定します。
監督署への申告のすすめ

残業代も賃金ですから、これを支払わなければ当然に労基法違反となります。そして、労基法違反を取り締まるのが監督署の役目ですから、まず監督署へ申告

します。その時には、今まで作成した書類や回答書で事実関係を明らかにします。

当然ながら監督署も忙しいので、従業員のグチやわがままレベルの話では動いてくれません。しっかり事実関係を伝えましょう。もし、そこまでの決心がまだつかな

ければ、電話で匿名の申告でも良いと思います。

監督署による調査、指導、是正勧告によって解決することもありますので、これが第一歩です。

企業の中には「不払い残業」が違法行為なのだという意識の希薄な会社もありますので、この際しっかり理解してもらいましょう。

ただし、会社に反論されて確証が得られなかったり、監督官の意向により必ずしも必要な指導や勧告がされないこともあるようです。行政指導自体には強制力が

ありませんので、これですべてが解決するとは限りません。

あっせん申請

特定社会保険労務士のあっせん申請


被申請人は申請人に対し金○○○○○○円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。


ただし、残念ながら”あっせん申請”には、強制力はありません。一方が参加しない場合には打ち切りになりますし、確定した解決策が履行されなくても、強制

されることはないのです。

しかし、まだあきらめてはいけません!


労働審判制度

 労働審判制度へ

監督署への申告やあっせん申請を行うのは勇気と決断と行動力が必要ですし、今後の社会人人生にも影響を及ぼすこともないとはいえません。

あなたがヒドイと思っている労働条件も、もしかしたら「そんなの当たり前」と思う人もいるかもしれません。

労働相談のなかには、ひどい会社もあれば、考えが甘いと思う従業員の方もおられます。もちろん脱法行為は正さなければいけませんが、いま一度あなたの将来と

現実を良く考えてから行動しましょう。

それでも、行動すると決心したのでしたら、その時はお手伝いします。









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