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運送・物流業の就業規則作成 


お気軽にご相談下さい
報酬 200,000〜     運送業には運送業に合った就業規則が必要です! 

厳しい経営環境と労働環境と常に戦っている運送業の社長さん! 

労務管理の盲点を突かれる心配はありませんか。不払い残業、解雇問題等の労働問題は大丈夫ですか? 

安全運行、過労運転等の貨物運送適正化事業への対応はいかがですか?

運送屋さんの就業規則は、一般企業の就業規則を真似て届出するだけでは、意味がありません。

社長の会社の運送業務に沿った就業規則が必要です。

相談は  :roumupal@icloud.com    :045-482-6047

 働き方改革による就業規則の見直しポイント 

1. 年休5日の取得義務 2019/4/1〜

2. 時間外労働の上限規制 (自動車運転者)特別条項付960H以内/年 2024/4/1〜

3. 月60H超の時間外割増率の中小企業猶予措置廃止 2023/4/1〜

4. 残業が月80H超の労働者に対する医師による面接指導 2019/4/1〜

5. 同一労働同一賃金 (大企業及び派遣労働者) 2020/4/1〜

          (中小企業)2020/4/1〜


働き方改革では大きな変更だけでもこれだけの労働条件に対応しなければなりません。

賃金、労働時間、休日につきましては、就業規則の絶対必要記載事項であり、最も重要な労働条件ですので改正法に適応した整備と変更・周知・運用が

大切です。

また、同一労働同一賃金につきましては、従業員の雇用形態から賃金制度までを見直さなければならない可能性がありますので、適切でスピード感のある

対応が重要です。


 貨物自動車運送適正化事業への対応 

貨物自動車運送適正化事業のうち、労働関係だけでも下記表の項目があります。そのうち運行管理の過労防止に関する時間管理と安全確保指導、労基法等の

就業規則の届出や労働時間等の規定については、すべて就業規則にも関連する項目です。


適正化事業巡回指導項目37項目(一部:労働関係のみ記載)

運行管理等
事業計画に基づき必要な員数の運転者を確保しているか
過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作
成され、休憩時間、睡眠の為の時間が適正に管理されているか
<最重点指導項目>
乗務員に対する輸送の安全確保必要な指導監督を行っているか
<最重点指導項目>
労基法等
就業規則が作成され、届出されているか。
<重点指導項目>
36協定が締結され、届出されているか
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
<重点指導項目>
法定福利費
労災保険・雇用保険に加入しているか。<重点指導項目>
健康保険・厚生年金保険に加入しているか。<重点指導項目>


就業規則は、届出してあればよいという時代は、とっくの昔に過ぎ去っています。行政処分等の基準についても運送業を取り巻くコンプライアンスへの包囲

網は、厳しくなることはあっても、緩和されることは考えられません。

運輸安全マネジメントを含めた適正化事業の取り組みと並行して、労働契約の付随義務としてドライバーの服務規程の強化労働時間の改善基準に沿っ

た労働時間管理規定を盛り込むことが必要です。そうすることにより、ドライバーの業務の一環として、車両管理や健康管理を義務付け、会社も規定に沿っ

た運行管理や時間管理を行いながら輸送安全マネジメントに取り組みます。


さらに、残業代削減対策として、労働時間を基本とした賃金制度規定の見直しも行います。中小の運送屋さんの中には、就業規則の賃金規定と実際の賃金制度

が違う運送屋さんもいらっしゃいます。みなし残業制度で残業代を支払っているにもかかわらず、規定は社長の頭の中だけにしか存在しなかった為に、一部の

ドライバーから残業代を請求されてしっまった運送屋さんもおられます。そんなリスクと隣り合わせの仕組みは今すぐに止めましょう。

労働条件は、しっかり規定・周知します。そして、シンプルで管理しやすい制度を目指しましょう。


Option

 賃金制度事例

総額人件費管理による、人件費の変動費化を図りながら、努力と成果によって貢献度の高い従業員がきちんと報われる制度を目指します。

・完全歩合給制(保障給+業績給) ※成果給も一律ではなく、ルート、積荷、効率的配送や労働時間に見合った制度が必要です

・等級範囲給(職務給+職能給)

・成果配分型給与(日額基本給+業績歩合給)


【報  酬】(消費税別途)

作成内容
報酬額
新規作成(おまかせコース)
200,000円
   本則の見直し変更   
(フル変更3ヶ月コース)
300,000〜(100,000×3ヶ月)
個別規定の変更
100,000円〜
※賃金制度等の分析・立案が必要な場合、その部分については別報酬となります。









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