返済不要の助成金!知らぬと損する助成金!!
雇用保険では、従業員のための給付金の他に、事業主のための給付金として各種助成金制度があります。この助成金制度を上手に活用することは事業経営の円滑な運営に寄与し、さらに受給した助成金は返済不要です。事業主の方々にとっては、手続が面倒なこと、申請時期のタイミングがあること、実施計画の事前提出を要するものがあること等によりまだまだ十分活用されているとはいえません。返済不要の助成金をうまく活用して、事業飛躍の礎としましょう。
当事務所では、貴社にマッチした助成金提案〜事前準備〜書類作成〜提出〜受給後のフォーローまでをセットにしたコンサルティングを行います。
また、ご要望により、他士業(会計士、中小企業診断士、行政書士等)との連繋による創業サポートも可能です。
助成金で創業時の人材確保!!
中小企業にとって、企業の核になる人材を確保することは企業経営上非常に重要です。それが新分野進出等(創業・異業種進出)で、経験豊富な従業員を確保する事となれば、なおさらです。このような、経営基盤強化のための人材(基盤人材)を雇入れた事業主に対して助成します。
中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等に伴い、基盤となる人材を新たに雇入れたり、これに伴い一般従業員を新たに雇入れた中小事業主に助成されます。
要 件
・創業又は異業種進出に伴い、創業等をした日から6ヶ月以内に都道府県知事あてに改善計画を提出し、改善計画の認定日より1年以内に基盤人材を雇入れた雇用保険の適用事業所の事業主。
・創業や異業種進出に伴う施設・設備等の費用を300万円以上負担する事業主。
受給額
・基盤人材 70万円×2期(1年間)=140万円/1人(5人上限)
・一般従業員 15万円×2期(1年間)=30万円/1人(基盤人材と同数までが上限)
創業は助成金から!!
創業時は何かと費用がかかるものです。志が高くても先立つ物がなければ事は成就しません。綿密な計画と資金が必要です。その上で、利用できるものは利用しましょう。
地域貢献事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者又は短時間労働者としてあわせて2人以上(非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成されます。
要 件
・地域貢献事業であること。
・創業から6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けること。
・創業後1年半以内に2人(うち1人以上は非自発的離職者)以上雇入れ、3ヶ月以上経過していること。
新規創業支援金
下表を上限として、創業経費の3分の1が支給されます。 150万円〜500万円
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雇用調整方針対象者等を1人以上雇入れる要件 |
満たしている |
満たしていない |
非自発的離職者を3人以上雇入れる要件 |
満たしている |
500万円
(300万円) |
400万円
(200万円) |
満たしていない |
400万円
(200万円) |
350万円
(150万円) |
*金額は雇入れ人数5人以上の場合の上限額(( )内は4人以下場合の上限額)
雇入れ奨励金
非自発的離職者の雇入れ1人当たり
常用労働者 30万円/1人
短時間労働者 15万円/1人
助成金創業で再出発!!
現在失業中の方又は高年齢者の方達の創業による再チャレンジを支援し、雇用を創出してもらう為の助成金です。助成金を当てにして創業してもうまくいきません。助成金を利用する気持ちを忘れずに、志をもって創業しましょう。
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続雇用する労働者を雇入れて、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成されます。
要 件
・創業受給資格者(算定基礎期間5年以上かつ支給残日数が1日以上ある受給資格者)が法人を設立したものであること。
・法人は創業受給資格者が出資しかつ代表者であること。
・法人設立前に「法人等設立事前届」を提出した者。
受給額
創業時助成対象費用の合計額の3分の1相当額
上限200万円
高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇入れて継続的な雇用の場を創設した場合に、一定範囲の費用について助成します。
要 件
・支給申請日において高年齢社等を雇用保険被保険者として1人以上雇入れた雇用保険適用事業主。
・「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」を提出し認定を受けた事業主。
・支給対象経費を支払った事業主。
受給額
支給対象経費の合計額の3分の2まで500万円を限度に支給されます。
均衡処遇も助成金で!!
パートタイム労働者の労動力としての重要性は日に日に高まっており、その有する能力を有効に発揮できるようにすることが事業主にとって重要課題となっております。企業の活性化に繋げていくため、均衡処遇に向けた措置を講じてパートタイマーのモラールUPを図りましょう。
30万円〜80万円
支給対象 |
内容 |
支給額 |
@正社員と共通の処遇制度の導入 |
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合 |
50万円 |
Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 |
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合 |
30万円 |
B正社員への転換制度の導入 |
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合 |
30万円 |
C短時間正社員制度の導入 |
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間性社員が1名以上でた場合 |
30万円 |
D教育訓練の場合 |
正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合 |
30万円 |
E雇用管理改善措置の場合 |
上記メニューで助成金を受給した事業主がパートタイマーの健康診断又は通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合 |
30万円 |
支給回数は、各区分毎に1事業主1回限り。@、Aはどちらか一方のみの支給。
要 件
・労働保険の適用事業主であること。
・制度を設けてから(就業規則等に規程すことが必要)、2年以内に対象者がでること。
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