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SR合同事務所労務パル

社会保険労務士 小事務所

  

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企業の経営者、特に中小零細企業の事業主の方にとって、労働社会保険の手続業務は、面倒な業務の一つです。しかし、従業員を雇っていれば必ず加入しなければならない義務でもあります。
労災事故等、万が一の場合従業員、経営者を共に救うのが、労働・社会保険です。手続をおろそかにすると、経営上致命的な痛手を負う事も考えられます。
社長は、経営上のトップ業務に専念して下さい。会社の将来像を描いて下さい。
後は、当事務所がお引き受けします。



 
   
 
 

労働保険





 労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となりその事業主は成立手続を行い、労働保険を納付
 しなければなりません。


保険名 労災保険 雇用保険
目的 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する為に保険給付を行います。 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進する為必要な給付を行います。
労働保険の成立手続 保険関係成立届
概算保険料申告書
_____ 雇用保険適用事業設置届
雇用保険被保険者資格取得届
労働者の取扱 高年齢労働者 パート、アルバイトを含む全ての
労働者
65歳以上の者は、一般被保険者にはならない。
(高年齢継続、短期雇用特例、日雇労働被保険者にはなる)
パート
タイマー
週の所定労働時間20時間以上
1年以上の雇用が見込まれる者
給付 ・休業(補償)給付
・傷病(補償)給付
・傷害(補償)給付
・遺族(補償)給付 
・介護(補償)給付  他
・基本手当・技能習得手当
・高年齢求職者給付金
・特例一時金
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
・育児休業基本給付金
・介護休業給付金   他
年度更新 労働保険の保険料は、年度当初に概算申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。事業主の方は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。これを「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までに行います。
費用徴収 故意、又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に、労災事故が発生し、保険給付を受けた場合は、さかのぼって保険料を徴収される他に、保険給付額の100%又は40%が徴収されます。  _____






社会保険の手続き








常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所及び適用業種である個人事業の事業所であって常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所として社会保険に加入しなければなりません。

保険名 健康保険 厚生年金保険
目的 労働者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡又は出産に関して、保険給付を行います。又、その被扶養者に対しても同様の保険給付を行います。 労働者の老齢、傷害又は死亡について保険給付を行い、労働者及び遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
加入手続き ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
・新規適用事業所現況書
労働者の取扱 高年齢労働者 被保険者となる。(年齢制限なし) 70歳以上の者は被保険者にならない。(例外あり)
パートタイマー 労働時間・日数が一般社員の4分の3以上で、常用的雇用が認めれれば被保険者となります。
給付 ・療養の給付
・傷病手当金
・埋葬料
・出産育児一時金
・出産手当金
・高額療養費  他
・老齢厚生年金
・傷害厚生年金
・遺族厚生年金  他
算定基礎届 毎年1回、4月、5月、6月の各月に被保険者1人1人に支払われた報酬月額とその平均額を記入して、7月1日から10日に提出します。これを定時決定といい、このとき提出するのが「算定基礎届」です。適用期間は9月から翌年8月までです。



    




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