社員のモラールUP!で業績UP!
経営者のコンプライアンス意識の低い企業では、社員のモラールUPは望めません。
賃金だけが、社員のヤル気を引き出す要因ではありません。会社に属することに誇りを持ち、一緒に目標達成に向かって努力する気持ちを引き出すことが大切です。
モラールUPには、会社と社員がお互いに理解し合い、十分なコミュニケーションをとり、社員が決定に参加できるシステムと、社員のモラールUPを引き出す人事制度が必要です。
当事務所では、賃金制度、賞与制度、退職金制度、人事評価制度、就業規則等の見直し又は、制度改革のお手伝いを致します。
また、コンプライアンスにのっとった経営は、サービス残業、労働災害、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス等の是正勧告及び個別労働紛争に伴う損害賠償の予防に役立ち、企業の管理コストの増加を防ぎます。
就業規則の見直しは、モラールUPの第一歩
市販の就業規則、モデル規則又は、親会社の就業規則をそのまま使用しているようなことはありませんか? 大企業と中小零細企業とではおのずと制度及び労働条件が違います。貴社の就労実態にあった就業規則を作成し、正しく運用しましょう。
個別労働紛争への対応
インターネット等により情報が簡単に入手できるようになり、また監督署等によるワンストップサービスの普及により個人で相談又は企業を訴えるシステムができあっがっています。コンプライアンスにのっとった就業規則の作成、運用が急務です。
服務規程は大丈夫ですか?
懲戒規程は大丈夫ですか?
解雇規程は大丈夫ですか?
過度な時短をしていませんか?
労働時間と休日は実態に合っていますか?
割増賃金算定の基礎となる労働時間の算出と計算の規程は間違っていませんか?
個別労働紛争等の問題が発生した場合に、就業規則に規程がないと対応できません。
効果
就業規則を正しく作成し会社と従業員が共に正しく運用及び遵守することで、社員にとっては会社の方針、社員に対する考え方、自分の将来像が明確になり安心して働くことができるようになると伴に、モラールUPに繋がります。また、事業主にとっては、余計な問題を予防し、トップ業務に専念できます。
社員の活性化と企業の発展の為に
この30年で日本の労働力人口の高齢化が進み、多くの企業が従来の年功型賃金制度を支えきれなくなっています。そのような環境から、企業は年功型賃金制度がもつ構造的問題解消の必要性と企業収益にあわせた総額人件費を設定しその範囲内で配分を行っていく必要に迫れています。
賃金制度を変更するには、なぜ賃金制度を変えなければならないのか、それによって会社をどのようにしていきたいのかを社員に明確に説明し、社員から共感を得ることが賃金制度改革成功への第一歩です。社員がその「コンセプト」と「目的」、「将来」について共感し、会社と自分が成長できると考えなければ、賃金制度改革は成功しません。
賃金制度
範囲職務給、等級範囲給、職種給といった賃金制度が主流になっていますが、当事務所では「業種」、「企業規模」、「コンセプト」等により貴社に最適な賃金モデルを提案いたします。
プロセス
ヒアリング〜基本コンセプトの明確化〜賃金制度設計〜賃金制度の組替え〜昇給ルールの作成〜人事評価制度の設計〜実施と考課者訓練
以上をセットにしたプログラムを作成いたします。
急げ!適年対策!!
適格退職年金制度は、平成24年3月をもって廃止されることが決定しております。これにより現在適格退職年金制度を契約している企業は、平成24年3月31日までに他の制度へ移行する等の対応に迫れています。
適格退職年金制度の廃止
適格退職年金を解約した場合、解約払戻金が発生しますが、その解約払戻金は原則として、全額社員に直接支払われます。その際に、解約払戻金には一時所得として、所得税が発生します。定年近い社員等には多額の税金を支払う可能性が生じます。
適格退職年制度の移行先
適格退職年金の解約のデメリットを防ぐ為には、他制度への移行が現実的です。
移行可能な他制度 |
制度 |
中小企業退職金
共済制度 |
厚生年金基金 |
確定給付型企業年金(規約型) |
確定給付型企業年金(基金型) |
確定拠出型年金(401k) |
評価 |
○ |
× |
△ |
× |
△ |
理由 |
・適年の積立資金は全額引継ぎ可能
・中小企業が対象
・新規加入企業のみ移管可能 |
代行返上・解散等で現実的ではない |
受給権の保護を重視の為事業主負担が重い |
代行返上・解散等で現実的ではない |
中途退職しても60歳まで受給できない |
掛金 |
全額事業主負担 |
原則労使折半 |
原則全額事業主負担 |
原則全額事業主負担 |
全額事業主負担 |
資産運用 |
機構・中退共 |
信託会社
生命保険会社等 |
信託会社
生命保険会社等 |
信託会社
生命保険会社等 |
加入者が運用指示 |
給付額 |
掛金月額と納付月数により算定 |
加入員の標準給与及び期間により算定 |
加入者期間の給与等により算定 |
加入者期間の給与等により算定 |
掛金の運用実績により算定 |
税制 |
掛金 |
全額損金又は
必要経費 |
事業主:全額損金又は必要経費
本人:社会保険料控除 |
事業主:全額損金又は必要経費
本人:生命保険料控除 |
事業主:全額損金又は必要経費
本人:生命保険料控除 |
全額損金又は必要経費 |
給付 |
一時金:退職所得課税
分割払:雑所得税 |
年金:雑所得課税
一時払:退職所得課税 |
年金:雑所得課税
一時払:退職所得課税 |
年金:雑所得課税
一時払:退職所得課税 |
年金:雑所得課税 |
中小企業の事業主の方にとって中小企業退職金共済は、規約型企業年金のような財務負担も少なく、401kのような運用の為の投資教育も必要なく、適格退職年金制度移行における最有力の制度です。
但し、この引継ぎ制度は中退共に新規加入する場合のみ適用できるもので、現在適格退職年金制度と同時に中退共に加入している事業所の場合は移行することができませんので、注意が必要です。
適格退職年金制度の移行サポート
中小企業退職金共済への移行のお手伝いを致します。
事業主の方の考え方によっては、中退共退職金共済を利用して、掛金に差をつけることによって、従業員の貢献度を退職金に反映させる制度設計も可能です。
高年齢者、パートを生かしてモラールUP!!
少子高齢化の急速な進展の中で、労働力人口は今後も減り続ける状況が続いております。今後、企業発展の為には新たな労働力の確保と既存の労働力の底上げが必要です。
高年齢者の知識と経験を生かし、パート労働者に基幹的な役割を担ってもらう為にはモラールUPに繋がる人事制度が必要です。
当事務所では、高年齢者の働き方にマッチした継続雇用制度の構築及び様々な選択肢のあるパート労働者制度により高年齢者、パート労働者のモラールUPを図ります。
高年齢者継続雇用制度
モラールUPに繋がる継続雇用制度を導入する為には、賃金制度、退職金制度を含む人事制度を見直し、条件整備に取組む必要があります。
Point 1 賃金制度の見直し
年功的賃金から、能力、職務等の要素を重視する制度に見直しを図ります。この場合計画的かつ段階的なものとなるよう配慮し、場合によっては「高年齢雇用継続給付」を活用し、会社負担を軽減します。
Point 2 評価基準の整備
高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置と処遇により、モラールUPを図ります。
Point 3 選択可能な制度の構築
勤務形態や退職時期の選択を含め多様な選択(フルタイム、パートタイム、定型業務、一定レベルの業務等)が可能な制度の整備を図ります。この場合60歳前の段階から,選択が可能な制度の整備を行います。
パート労働者人事制度
パートタイム労働は、一律な雇用管理を行い難い雇用形態でありますが、多様な働き方がありかつ最近では責任ある地位にあるパート労働者も増えております。その一方で働きに比して処遇が低いとのパート労働者の不満も生じやすく、これでは将来に期待することもできず、パート労働者のモラールUPには繋がりません。
当事務所は、正社員もフルタイムの有期雇用社員も、パート労働者も、雇用区分や労働時間の長短に拘らず、ヤル気と能力の有る者がキャリアアップできる制度設計により社員全体のモラールUPをサポートします。
Copyright(C)2007 sr-Goudoujimusyo Roumupal. All rights reserved
|