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社員のモラールUP !! で業績UP !!

SR合同事務所労務パル

社会保険労務士 小事務所
     

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・活かせ高年齢者!!
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助成金コンサルティング









返済不要の
助成金
知らぬと損する助成金!!

雇用保険では、従業員のための給付金の他に、事業主のための給付金として各種助成金制度があります。この助成金制度を上手に活用することは事業経営の円滑な運営に寄与し、さらに受給した助成金は返済不要です。事業主の方々にとっては、手続が面倒なこと、申請時期のタイミングがあること、実施計画の事前提出を要するものがあること等によりまだまだ十分活用されているとはいえません。返済不要の助成金をうまく活用して、事業飛躍の礎としましょう。
当事務所では、貴社にマッチした助成金提案〜事前準備〜書類作成〜提出〜受給後のフォーローまでをセットにしたコンサルティングを行います。
また、ご要望により、他士業(会計士、中小企業診断士、行政書士等)との連繋による創業サポートも可能です。



    
活かせ高年齢者!!

高年齢者の継続雇用の促進及び定着を図ることを目的とした助成金です。高年齢者の知識と経験を生かして、企業発展へと繋げることが、今後の企業経営のキーポイントの一つです。
この助成金は定年の廃止、65歳までの定年延長又は継続雇用制度の導入をした場合に助成されます。ただし制度導入の1年以上前に就業規則又は労働協約に60歳以上の定年を定めておくことが必要です。


継続雇用制度奨励金(第T種)
65歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主、定年引上げ(61歳以上)を行う事業主、又は新たに高年齢者事業所を設置した事業主に期間延長に応じて助成されます。

 受給額は事業所規模と定年延長制度・期間により異なりますが、15万円〜300万円

確保措置の内容 @定年延長等及び定年廃止 A継続雇用制度
確保措置期間
 (年齢)
3年 
(62→65)
2年
(62→65)
1年
(64→65)
加算措置 3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)



1人〜9人 60 40 20 5 45 30 15
10人〜99人 120 80 40 10 90 60 30
100人〜299人 180 120 60 20 120 80 40
300人〜499人 270 180 90 30 180 120 60
500人〜 300 200 100 40 210 140 70


加算措置制度
高齢短時間正社員制度を導入し、導入後1年以内に高齢短時間正社員制度を適用した社員を6ヶ月以上継続雇用していること。

高年齢者事業所
高年齢者事業所とは、就業規則等に65歳定年(定年の定めのない場合を含む)を定め、60歳以上65歳未満の人数が3人以上かつ全体の25%以上であり、55歳以上65歳未満の人数が、全体の50%以上である事業所。


多数継続雇用助成金(第U種)

継続雇用制度に該当する従業員が一定割合を超える場合に、その人数に応じて助成されます。
受給額は定年延長対象者(60歳以上65歳未満)の雇用割合が15%を超える従業員数に応じて支給されます。
15000円/1人
20000円/1人(中小企業)  300人が上限です。

   



   
活かせ就職困難者!!


高年齢者(60歳以上)、障害者(知的、精神含)、母子家庭の母等の特に就職が困難な人を公共職業安定所等の紹介により、継続雇用する従業員として雇入れた事業主に助成されます。

助成対象期間  重度障害者等        1年6ヶ月
            それ以外の対象労働者   1年間
受給額

支給対象期に対象労働者に対して支払った賃金に相当する額として算定した額 ×助成率

助成率

対象労働者 助成率
高年齢者、障害者(知的、精神含)、母子家庭の母等 1/4(1/3)
重度障害者等 1/3(1/2)

 (  )内は中小企業事業主に対する助成率です

    



    
助成金で両立支援!!

女性が様々な場において活躍の場を広げると共に、男性も家庭において一定の役割を求められるようになってきました。社員の仕事と家庭の両立を支援し、「ワークライフバランス(仕事と家庭の調和)」に配慮することが社員の働く環境への満足度と仕事への意欲を高め、モラールUPに繋がります。
ただ、中小企業では経営上そこまでできないのが現状ではないでしょうか。そのような、「気持ちはあるがなかなかできない」といった事業主の方のために、育児や家族の介護を行う従業員が、仕事と家庭を両立できるようにすることを目指すための助成金です。

育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めてでた場合に助成されます。中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的した制度です。

要 件
・従業員数100人以下の事業主
・「一般事業主行動計画」を策定し都道府県労働局に届出ていること。
・労働協約又は就業規則に育児休業又は短時間勤務制度について規程していること。
・対象労働者を1年以上雇用保険被保険者として雇用していたこと。

受給額
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかが初めて出た場合に、2人まで助成されます。
60万円〜160万円

育児休業 短時間勤務
6ヶ月〜1年以下 1年超〜2年以下 2年超
1人目 100万円 60万円 80万円 100万円
2人目 60万円 20万円 40万円 60万円

事業所内託児施設設置・運営コース
託児所を設置した事業主に、設置・運営・増築等の費用の一部が助成されます。

要 件
・労働協約又は就業規則に育児休業に準ずる措置又は短時間勤務制度について規程していること。
・雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
・「一般事業主行動計画」を策定し都道府県労働局に届出ていること。

受給額
・設置費  新築又は購入費用の1/2  (2300万円限度
・運営費  運営に掛かる費用の1/2  (最長5年間支給)  699万6000円限度(施設規模による)
                                      ※運営携帯により加算あり
・増築費  5人以上の定員増加を伴う増築に要した費用の1/2 (1150万円を限度)
・保育遊具等購入費  購入費用の額から自己負担額10万円を控除した額 (40万円を限度)


ベビーシッター(シルバーサービス)費用等補助コース
育児・介護サービスを利用する際に要する費用の、全部又は一部を補助する措置に関する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児介護サービスの提供を行うものと契約し、労働者が利用する措置を実施する事業主に対して助成することにより、育児や介護を行う従業員の雇用の継続を図ることを目的としています。

要 件
・雇用保険の適用事業主であること。
・一定の要件を備えた育児・介護休業を労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主。

受給額
種類 中小企業事業主 中小企業事業主以外
費用助成 事業主負担の1/2 
 (5年間)
事業主負担の1/3
  (5年間)
限度額 30万円/1人  360万円/1事業所
制度整備支援 40万円(30万円)
初年度のみ)
30万円(20万円)
(初年度のみ)

育児休業代替要員確保コース
育児休業取得者の原職復帰について労働協約又は就業規則に規程し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、原職等に復帰させた事業主に対し助成されます。

要 件

・一定の要件を満たした育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施している雇用保険適用事業主。
・代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職復帰させた事業主。
・育児休業期間3ヶ月以上かつ、代替要員の確保期間も3ヶ月以上ある事業主。
・育児休業終了後6ヶ月以上雇用した事業主。


受給額
種類 中小企業事業主 中小企業事業主以外
1人目の対象労働者 50万円(40万円) 40万円(30万円)
2人目以降の対象労働者
(3年以内)
15万円/1人 10万円/1人
限度 1事業所当たり1年度20人まで
(  )内は一般事業主行動計画の策定・届出のない場合

子育て期の柔軟な働き方支援コース
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け労働者に利用させた事業主に対し助成金を支給し、育児のための必要な時間を確保しやすい柔軟な働き方ができる制度の普及促進を図ることを目的としています。

要 件
・育児休業について就業規則等に定めて実施し、かつ勤務時間短縮等の制度を就業規則等により新たに制度化し た雇用保険の適用事業主。

受給額
種類 中小企業事業主 中小企業事業主以外
・育児休業に準ずる制度
・短時間勤務制度
50万円(40万円) 40万円(30万円)
上記以外の制度 20万円(15万円) 15万円(10万円)
(  )内は一般事業主行動計画の策定・届出のない場合



       



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