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派遣元と派遣先がするべきこと | |
平成21年2月 |
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![]() 派遣先が派遣元に対して行う「派遣切り」は、派遣契約の中途解約であって、解雇ではありません。しかし、その結果派遣元が行うのが「有期労働契約の解約」で、これが「解雇」と言うことになります。ですから、本来の使用者である派遣元が新たな派遣先を紹介できれば、雇用は確保できるはずなのですが、今の経済状況からは、それも叶わず解雇となってしまうことにより問題が大きくなってしまっています。 ![]() 【派遣先指針】 派遣先が講ずべき措置に関する指針により派遣契約を途中で解約する場合には次のことが義務付けられています。 ![]() 派遣先は、派遣先の事由により労働者派遣契約の中途解約を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることと、相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うことが必要です。 ![]() 派遣先は、派遣先の事由により労働者派遣契約の中途解約を行おうとする場合には、派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、派遣労働者の新たな就業機会確保を図ることが必要です。 ![]() 派遣先が、派遣先の事由により労働者派遣契約の中途解約を行おうとする場合には新たな就業機会の確保を図り、それができないときは、派遣契約の解除を行う日の少なくとも30日前に派遣元に対しその旨の予告をしなければならず、当該予告をしない派遣先は、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行わなければならなりません。 【派遣元指針】派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針により派遣元に対しても次の措置が義務付けられています。 派遣元は、労働者に何の責任がないにも拘らず、派遣契約の途中解約が行われた場合には、派遣先と連携して派遣労働者の就業機会の確保を図らなければなりません。また、派遣元は、派遣労働者に対しては、直接雇用となりますので、派遣労働者を解雇する場合には、労働基準法に基づく責任を果たすことが必要です。 すなわち、派遣労働者に対しては、労働基準法により解雇予告又は、解雇予告手当の支払が義務付けられていることになります。 結果として、派遣先と派遣元は協力して派遣労働者の就業の機会の確保を図り、それが叶わない場合は派遣労働者に対して、解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金の支払をしなければなりません。 派遣先は派遣元に対し損害賠償の支払義務が生じ、派遣元は労働者に対して解雇予告手当の支払義務が発生します。 |
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雇い止めの注意点 | |
![]() 期間の定めのある労働契約は、労働期間満了により終了します。しかし、労働契約を反復更新した後に期間満了により終了しようとする場合(雇止め)で、雇用継続に期待を抱いても仕方がない場合(雇用継続の合理的期待)には、解雇権濫用法理が適用(類推適用)される可能性ががありますので注意が必要です。 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 使用者の方々は、有期労働契約をするメリットとデメリット及び雇止めとは何かをよく理解する必要がありますし、常に雇用継続の合理的期待を抱かせないよう注意することが重要です。 ![]() 使用者は、有期労働契約を更新しないこととする場合には、少なくとも契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。 ![]() ![]() ということは、上記の有期労働契約の従業員をいきなり雇止めにすることはできない事になりますので注意が必要です。 |
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内定取り消し | |
![]() 内定の法的性格ついては、企業からの採用内定通知は労働者からの[労働契約の申込]に対する「使用者による契約の承諾」であり、誓約書の提出とあいまって、「解雇権留保付き労働契約」が成立することになります。 労働契約が成立している以上、内定取り消しは正社員と同様に「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できるだけの理由」が必要と言うことになります。 ![]() 採用しておいて、不況を理由に数ヵ月後に取り消すのは、通常は考えられませんので、今回の金融危機による内定取り消しについても、一部の企業を除いて予見できなかった経営の責任は免れないと思われます。 「内定取り消し」が合理的かの判断は、各企業の実態によって判断されますが、その多くは合理性を認めるのは困難かと思われます。 尚、その場合、企業に対する債務不履行又は不法行為に基づく労働者の損害賠償が認められる可能性が高くなります。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
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