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規約型確定給付年金制度とは?

Q 規約型確定給付年金制度とは?

A 適格年金・厚生年金基金の後継として設計された制度ですが、現在導入している中小企業は、僅かです。
  規約を作成し、従業員に確定した給付額の支給を約束します。
  この制度の特徴は、単年度で負債は必ず補填しなければならないことです。
  つまり、毎年不足分は、企業が拠出しなければならないので、積立不足は起こらないことになります。
  現行の退職金制度についての法律は、受給権の保護を最重要視しています。
  従業員の受給権の保護という面では、大変優れた制度です。
  企業にとって、制度が何十年と続くことを考えると、導入できる企業は、限られてくるでしょう。
  成果主義とはよくマッチングしますが、制度運営はやや煩雑です。
  
支給事由は、老齢給付で、中途退職者の退職一時金は、原則的にありません。
  やはり、導入企業は大企業が中心になるでしょう。
  また、この制度は退職給付会計の対象になりますので、会計処理の負担が増えることも考えられます。

社会保険労務士 橋事務所 sr.office takahashi