国際移植者組織 トリオ・ジャパン規約
- 第一条(名称)
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- 本会はTransplant Recipients International Organization (TRIO)本部 ― 2100 M Street, NW, #170-353 Washington, DC 20037-1233 の日本支部として国際移植者組織トリオ・ジャパン(TRIO JAPAN)と称する。
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- 第二条(事務所)
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- 本部の事務所を東京都豊島区巣鴨3丁目25番8号第二扇屋ビル301号におく。また、必要に応じて各地に支部をおく。
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- 第三条(目的)
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- 本会は、移植医療を必要とする患者(キャンディデイト)、移植医療を受けた患者(レシピエント)、及びその家族がよりよい社会生活を送るためのサポートを行う非営利団体である。
- 主たる目的は、それらの人々が直面する諸問題に対する調査、研究並びに相互援助、及び移植医療を広く社会に定着させるための啓発活動を行う。
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- 第四条
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- 一(運営)
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- 本会の目的を遂行するために定例会議などの集会を開催し、目的達成のために内外の関連機関などとの連絡及び協力を行う。
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- 二(会務)
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- 本会目的遂行のため次の会務を行う。
- 1.移植医療に関する国際情報収集及び提供
- 2.移植医療推進の為の調査、研究及び啓発活動
- 3.会報、その他資料の発刊及び配布による情報提供
- 4.関連機関との協議、協力
- 5.ファミリーコーディネーター活動
- 6.講演会への講師派遣
- 7.各種会への人材派遣
- 8.その他、本会が必要と認める事業
- 三(会計)
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- 1.本会の会計は10月1日から翌年9月30日までを1年度として予算・決算の収支報告を定期的に行う。
- 2.本会の会計は事務局内に置き、別に会計監査委員をおく。
- 3.各年度の収支決算は会計監査委員の監査を経て、役員会で議決をし、総会に報告する。
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- 第五条(会員)
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- 本会の会員は次の通りとする。
- 1.個人会員
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- 移植医療を必要とする患者(キャンディデイト)、レシピエント、その家族及び本会の目的に賛同し、第六条に定める手続きを経た者。
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- 2.団体会員
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- 本会の目的に賛同し、第六条に定める手続きを経た者。
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- 3.法人会員
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- 本会の移植医療推進に関する調査、研究に賛同し、第六条に定める手続きを経た者。
- 第六条(入会)
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- 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、当該年度の会費を本会に納入しなくてはならない。
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- 第七条(会員資格の喪失)
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- 次の各項に該当した場合は会員資格を失う。
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- 1.退会を申し出たとき。
- 2.会員が死亡した場合又は団体、法人が解散したとき。
- 3.除名されたとき。
- 4.所在が不明のとき。
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- 第八条(退会)
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- 退会を希望する者は、退会届を事務局に提出しなければならない。
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- 第九条(除名)
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- 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為を行った場合には、役員会の承認を経て、会長はこれを除名することができる。
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- 第十条(役員)
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- 本会は次の役員をおく。
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| 会長 |
1名 |
| 副会長 |
若干名 |
| 事務局長 |
1名(事務局内に会計、書記をおく) |
| 幹事 |
若干名 |
| 支部長 |
各支部に1名 |
| 会計監査役 |
1名 |
| 運営委員 |
若干名 |
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- 第十一条(役員の職務)
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- 本会役員の職務は次の通りとする。
- 1.会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行できない事情があるときはその職務を代行する。
- 3.事務局長は日常、会長及び役員との連絡を蜜にして会の運営及び業務に携わる。
- 4.幹事は会の運営及び業務に関する助言、助力を行う。
- 5.会計監査役は本会の会計監査を行う。
- 6.運営委員は事務局長を補佐し、会運営のための日常業務に携わる。
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- 第十二条(役員の任期)
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- 役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
- 第十三条(役員の選任)
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- 1.役員は会員及び役員の推薦により、役員会に於いて選任され、総会に報告する。
- 2.選任された役員の互選により会長、副会長、事務局長を選任し、総会に報告する。
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- 第十四条(役員報酬)
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- 本会の目的を遂行するために必要と判断されるときは、第十六条に定める役員会に於いて、役員報酬を定めることができる。
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- 第十五条(会議)
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- 本会は会務を遂行するために次の会議をおく。
- 1.役員会
- 2.総会
- 3.運営委員会
- 第十六条(役員会)
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- 役員会は定期役員会及び臨時役員会とし、定期役員会は毎年1回、臨時役員会は随時、会長がこれを招集し、三分の二以上の出席により、議事議決をする。
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- 第十七条(総会)
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- 総会は個人会員、団体会員、法人会員をもって構成する。定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて会長が招集し、役員会の議事議決の報告を受ける。
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- 第十八条(運営委員会)
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- 運営委員会は会長、副会長、事務局長及び運営委員をもって構成し、定期運営委員会は毎月1回、臨時運営委員会は必要に応じて事務局長が招集する。
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- 第十九条(会費)
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- 本会の会費は次の通りとする。
- 1.個人会員 年額一口五千円以上
- 2.団体会員 年額一口一万円以上
- 3.法人会員 年額一口十万円以上
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- 第二十条(会則の変更)
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- 本会の会則は必要に応じ、役員会の議決を経て変更し、総会に報告する。
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- 付則
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- 1.この会則は、1991年2月9日より施行する。
- 2.改正会則は、1993年2月6日より施行する。
- 3.この会則は、1995年12月2日一部修正し補足する。
- 4.1997年2月15日役員会にて役員の一部変更する。
- 5.2006年4月 1日役員会にて一部修正し補足する。
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