後遺障害等級

損害保険料率算出機構の調査結果を受けて後遺障害等級が決まります。
自賠責では、交通事故で後遺障害を負った人を救うため、傷害保険金(支払い限度額120万円)とは別に、障害の等級に応じて「後遺障害保険金」を支払うことになっています。
後遺障害保険金は「症状固定」といって「これ以上良くはならない」と診断されれば、請求できます。

後遺障害の等級はもっとも重い1級からもっとも軽い14級にわかれており、基本的には医師の書いた診断書をもとに、損害保険料率算出機構の調査事務所で認定されています。そしてその結果をもとに、保険会社が最終的に判断を下し、等級に応じた保険金を支払います。

後遺障害は現在138種類に分類され、14の等級に分かれています。
等級が決まったら保険金の計算です。後遺障害の損害は「逸失利益」と「慰謝料」の合計で等級別に限度額が決められています。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって事故前の労働ができなくなり、収入が減少するために失われる利益のことです。
逸失利益=収入額×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数
又は新ホフマン係数

慰謝料は等級に応じて定額が支払われます。
逸失利益と慰謝料の合算が「後遺障害の損害額」となりますがそれぞれの等級ごとに保険金額の上限が決まっていますので上限の金額に達しなかった場合は、合算した額のみが支払われます。